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宮城県では,漁港内における船舶の放置・係留等による漁業活動への影響やトラブル等の防止を目的として,漁船以外の船舶であるプレジャーボート等の係留区域を条例により指定しております。
現在指定施設として再開している地域は以下のとおりです。
係留を希望される方は,申請書一式を,申請先に提出してください(郵送可)。
施設名 | 申請先 | 申請先の所在地及び連絡先 | 空き状況 |
---|---|---|---|
第二種松岩漁港 | 宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所 |
気仙沼市長磯船原32番地 TEl:0226-27-3030 |
× |
第二種波路上漁港 | 宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所 |
気仙沼市長磯船原32番地 TEl:0226-27-3030 |
× |
第二種浦の浜漁港 | 宮城県漁業協同組合気仙沼地区支所大島出張所 |
気仙沼市浅根100-2 TEL:0226-28-2002 |
○ |
第二種鮪立漁港 | 宮城県漁業協同組合唐桑支所 |
気仙沼市唐桑町馬場176番地1 TEL:0226-32-3180 |
△ |
第二種小鯖漁港 | 宮城県漁業協同組合唐桑支所 |
気仙沼市唐桑町馬場176番地1 TEL:0226-32-3180 |
○ |
第二種日門漁港 | 宮城県漁業協同組合大谷本吉支所 |
気仙沼市本吉町三島14番地3 TEL:0226-44-2221 |
△ |
第二種志津川漁港 | 宮城県漁業協同組合志津川支所 |
本吉郡南三陸町志津川字大森町86番地9 TEL:0226-46-2800 |
× |
船舶の長さ1メートルにつき一月600円
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