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NPO法人の管理運営

事業報告書役員変更定款変更登記事項変更優遇税制解散市民への説明要請提出先


NPO法人の管理・運営ガイドブック

本書は法人格取得の申請手続きや、取得後の法人の管理運営を的確に行えるようにするためのマニュアルです。

法人格取得の流れの表
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NPO法人ガイドブック 法人設立申請(PDF:7,651KB)

NPO法人の管理・運営の仕方が知りたい

NPO法人ガイドブック 管理と運営版(PDF:9,697KB)

資料(PDF:1,522KB)

※お知らせ※ ~法人の運営などについて詳しく知りたい方に~

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様々な企画でみなさんのお越しをお待ちしております。

事業報告書等の提出

NPO法では、法人の事業内容等に関する情報を広く市民に提供するとともに、その法人の運営が適切になされているかどうかについての市民相互のチェックによる自浄作用を期待して、法人に対し情報公開を義務づけています。
この義務を怠った場合には法人の理事、監事は20万円以下の過料に処されますのでご注意ください。

法人は、毎事業年度終了後(毎事業年度始めの3ヶ月以内)、「事業報告書」「貸借対照表」「役員名簿」などの書類を作成し、定款などとともに、利害関係人が閲覧できるように法人のすべての事務所に備え置かなければなりません。
また、一般の方々に公開(閲覧)するために、所轄庁にも下記の1~7の書類を提出しなければなりません。(郵送による提出も可能です。郵送前にもう一度書類を確認をお願いします。)
なお、この提出については県が所轄庁となっている場合,電子申請システム(外部サイトへリンク)を利用した提出も可能です。

提出書類

提出書類の表
提出書類名(クリックで記載例をダウンロードできます) 備考
1 事業報告書(ワード:36KB)  
2 活動計算書
又は
収支計算書
活動計算書(特定非営利活動のみ)(エクセル:136KB) 記載例や勘定科目の例については,ファイル内の別シートに記載しておりますので,参考にしてください。
活動計算書(特定非営利活動事業・その他の事業)(エクセル:131KB)
収支計算書(ワード:42KB)
3 貸借対照表(エクセル:143KB)
4 計算書類の注記(エクセル:75KB)
5 財産目録(エクセル:142KB)
6 前事業年度の年間役員名簿(ワード:39KB) 報酬の有無に関わらず前年度の全役員について提出する必要があります。
各役員について報酬の有無も記載します。
7 社員のうち10人以上の者の名簿(ワード:35KB) 10人以上社員がいることを確認します。
全ての書類について、2部ずつの提出が必要になります。

事業報告書等の閲覧場所

事業報告書等の提出がない特定非営利活動法人に関する事務処理について
事業報告書等が未提出のため「市民への説明要請」を実施した法人は、こちらに掲載しております。
→(市民への説明要請

役員を変更するとき (詳しくは『ガイドブック 管理と運営版』を御覧下さい。)

役員に変更(新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(居所)の異動、改性又は改名など)があったときは、所轄庁に届け出なければなりません。
役員全員が任期満了と同時に再任され、氏名、住所等に変更がない場合にも届出が必要となりますのでご注意ください。
なお、この届出について、県が所轄庁となっている場合には電子申請システム(外部サイトへリンク)を利用した提出も可能です。

提出書類

提出書類の表
提出書類名 提出部数
1 役員の変更等届出書(ワード:36KB) 1
2 変更後の役員名簿(ワード:36KB)

番地・号・アパート名などを
省略せず記載して下さい。

1
3 就任承諾及び宣誓書(ワード:29KB) (新任の場合のみ) 1
4 当該役員の住民票原本 (新任の場合のみ) 1

ひとくちメモ 「役員の任期の伸長」

NPO法第24条で役員の任期は2年以内とされていますが、定款で定めるところにより、社員総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期伸長が可能となります。
定款で新たに条項を追加する場合には「定款変更認証申請」手続きが必要となります。

  • 追加する場合の条項例

「第○項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。」

定款を変更するとき(詳しくは『ガイドブック 管理と運営版』を御覧下さい。)

定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について総会で議決しなければなりません。その議決は社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。(ただし、定款に特別の定めがある場合は、定款の定めによります。)
定款変更の議決がなされたら、所轄庁への定款の変更の認証申請(下記(1))又は遅滞なく定款の変更の届出(下記(2))をすることが必要です。
なお、定款の変更の認証が必要な事項については、認証を受けなければ効力を生じません。

(1) 定款の変更の認証申請

次の1~10の事項について定款の変更を行う場合は、所轄庁への変更認証申請が必要になります。
なお、この申請について、県が所轄庁となっている場合には電子申請システム(外部サイトへリンク)を利用した提出も可能です。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
  10. 定款の変更に関する事項

提出書類

  1. 変更が特定非営利活動の種類及び事業の種類やその他の事業に関する事項の場合【下表1~5の書類を提出】
  2. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更で、他の都道府県にも事務所を置いたり移動する場合(このときは現在の所轄庁を経由して新しい所轄庁に申請することとなりますので、書類の様式や提出部数が所轄庁と異なる場合がありますので注意してください。)【下表1~3及び6~13の書類を提出】
  3. 上記1,2以外の定款の変更【下表1~3の書類を提出】
提出書類の表
提出書類名 提出部数
1

定款変更認証申請書(ワード:38KB)

1
2

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

1
3

変更後の定款

2
4

当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

2
5

当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(収支予算書)

2
6

役員名簿(ワード:36KB)

2
7

確認書(ワード:28KB)

1
8

直近の事業報告書(ワード:36KB)

1
9

直近の年間役員名簿(ワード:36KB)

1
10

直近の事業年度末日における社員のうち10人以上の名簿(ワード:35KB)

1
11

直近の財産目録(エクセル:142KB)

1
12

直近の貸借対照表(エクセル:143KB)

1
13

直近の活動計算書(特定非営利活動のみ)(エクセル:136KB)

活動計算書(その他事業がある場合)(エクセル:131KB)

(もしくは収支計算書(ワード:43KB)

1

定款変更認証申請に係る書類の縦覧場所

(2) 定款の変更届出

次の1~8の事項については、定款に定めた手続きを経ることによって効力が発生しますが、所轄庁に届出が必要です。
提出先はこちら)

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
  2. 役員の定数の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  7. 公告の方法の変更
  8. 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)

提出書類

提出書類の表
提出書類名 提出部数
1 定款変更届出書(ワード:34KB) 1
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1
3 変更後の定款 2

登記完了の届出(登記が必要となる定款の変更の場合)

登記事項のうち定款の変更が必要となる次の事項に係る変更の登記が完了したときは、遅滞なく、宮城県へ定款の変更の登記完了届出書を提出しなければなりません。

  1. 目的及び業務
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

提出書類

提出書類の表
提出書類名 提出部数
1 定款の変更の登記完了届出書(ワード:32KB) 1
2 登記事項証明書 1
3 登記事項証明書の写し 1

(注)定款の変更に関係しない登記事項の変更にあっては、宮城県への登記完了届出の手続を要しません

※事務所の所在地の変更と所轄庁へのご連絡のお願い

定款に記載する事務所の表示が最小行政区画(○○市、○○町、○○村)であり、その最小行政区画内で事務所の所在地を変更する場合は届出の必要がありません。
(例 定款に記載している表示が「主たる事務所を石巻市に置く。」としており石巻市内で事務所の所在地を変更する場合。)
届出が必要ない場合でも、事務所の所在地や連絡先(電話番号等)を変更した場合には、お手数ですが、所轄庁までご連絡下さいますようお願いします。

優遇税制

NPO法人に対しては、いろいろな税金が課せられますが、宮城県では、法人県民税の均等割・不動産取得税・自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割について要件に該当すると減免申請することによって免除される規定があります。詳しくは各県税事務所にお問い合わせください。(減免申請書のダウンロードへ

解散するとき

(1)解散事由と手続き

法人は、次に掲げる事由により解散することになります。

解散事由に関する表
解散事由 手続き
1 社員総会の決議 法務局で解散の登記を行い、所轄庁に解散届出書(ワード:32KB)及び清算人就任届出書(ワード:31KB)を提出します。
(解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)
2 定款で定めた解散事由の発生 法務局で解散の登記を行い、所轄庁に解散届出書(ワード:32KB)及び清算人就任届出書(ワード:31KB)を提出します。
(解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)
3 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 所轄庁に解散認定申請書(ワード:31KB)を提出し、認定されてはじめて解散の効力が生じます。
4 社員の欠亡 法務局で解散の登記を行い、所轄庁に解散届出書(ワード:32KB)及び清算人就任届出書(ワード:31KB)を提出します。
(解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)
5 合併 社員総会での議決後、それぞれの法人が合併後の所轄庁に合併認証申請書(ワード:33KB)を提出します。
(認証までの手続きの流れは基本的に設立認証申請の場合と同じですが、債権者保護のため債権者に対して公告等を行う手続きも必要です。)
6 破産手続き開始の決定 法務局で解散の登記を行い、所轄庁に解散届出書(ワード:32KB)及び清算人就任届出書(ワード:31KB)を提出します。
(解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)
7 所轄庁による設立の認証の取消し  

(2)清算手続きと残余財産

解散により法人は清算手続きに入ります。定款などで別の者を選任していない限り、理事が清算人になります。清算手続きでの大きな問題は法人の残余財産の処分です。
清算後に残った法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除いて、定款で定められた帰属者の財産になります。
(注)残余財産を社員(構成員)で分配することは、当然できません。
法人の清算が終了した場合は、清算結了届出書(ワード:31KB)を所轄庁に届け出なければなりません。(清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)

書類等の提出先

仙台市内にのみ事務所をおく場合

仙台市市民局市民協働推進部市民協働推進課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-23 二日町第4仮庁舎2F (アーバンネット勾当台ビル2F)
Tel 022-214-1080,Fax 022-211-5986

栗原市内にのみ事務所をおく場合

栗原市企画部市民協働課市民協働係
〒987-2293 栗原市築館薬師1-7-1
Tel 0228-22-1164,Fax 0228-22-0313

大崎市内にのみ事務所をおく場合

大崎市市民協働推進部まちづくり推進課地域自治・NPO担当
〒989-6188 大崎市古川七日町1番1号
Tel 0229-23-5069,Fax 0229-23-2427

登米市内にのみ事務所をおく場合

登米市まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係
〒987-051 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
Tel 0220-22-2173,Fax 0220-22-9164

上記以外

宮城県環境生活部共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
Tel 022-211-2576,Fax 022-211-2392
*受付時間 午前8時30分~午後5時

お問い合わせ先

共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2576

ファックス番号:022-211-2392

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