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漁業法第139条第1項の規定により、第23期宮城海区漁業調整委員会委員の委員候補者を募集します。
海区漁業調整委員会とは、地方自治法及び漁業法の規定に基づき都道府県に設置される行政委員会であり、海区内における漁業に関する事項を処理します。
募集人員内訳
漁業者委員 | 学識経験委員 | 中立委員 | 合計 |
9名 | 4名 | 2名 | 15名 |
(1)漁業者委員
海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村の区域内に住所又は事業場を有する漁業者又は漁業従事者(1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)
(2)学識経験委員
資源管理及び漁業経営に関する学識経験を有する者
(3)中立委員
海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者
【欠格事由】
※次の各号のいずれかに該当する方は海区委員になることができません。
令和7年4月1日から令和11年3月31日まで(4年間)
募集の方法は次の3通りです。
(1)団体推薦
(2)個人推薦
(3)個人応募
「第23期宮城海区漁業調整委員会委員募集要領」(PDF:360KB)をご覧いただき、所定の様式に必要事項を記入の上、関係書類を添えて、宮城海区漁業調整委員会事務局に郵送等でご提出ください。
様式は、本ページからダウンロードできます。また、様式の他関係書類の添付が必要ですので、募集要領をご覧の上、漏れがないようご提出ください。
推薦申込書、応募申込書
推薦・応募 | 区分 | 記載例 |
団体で推薦する場合 |
漁業者委員 |
記載例(PDF:654KB) |
学識経験委員、中立委員 |
||
個人で推薦する場合 |
漁業者委員 |
|
学識経験委員、中立委員 |
||
自ら応募する場合 |
漁業者委員 |
|
学識経験委員、中立委員 |
令和6年9月25日(水)から令和6年10月31日(木)まで
宮城海区漁業調整委員会委員選任要綱第8条の規定に基づき、募集期間の中間及び終了後に、次の内容を県のホームページ等で公表します。
(1)推薦をする者が個人である場合、氏名、職業、年齢及び性別
(2)推薦をする者が法人又は団体である場合、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格など
(3)推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び漁業経営の状況
(4)推薦を受けた者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
(5)応募した者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
提出された申込書をもとに、宮城海区漁業調整委員会委員候補者審査会が評価基準に従って審査を行います。知事は審査会の報告をもとに委員選任案を作成し、県議会の同意を得た上で任命します。
選任結果は推薦者、被推薦者及び応募者に文書等で通知します。
・第23期宮城海区漁業調整委員会委員募集要領(PDF:361KB)
・宮城海区漁業調整委員会委員候補者審査会設置要領(PDF:306KB)
・宮城海区漁業調整委員会委員候補者審査要領(PDF:461KB)
宮城海区漁業調整委員会の委員候補者の募集を終了しましたので結果を公表します。
(1)漁業者委員 :10人(推薦)
(2)学識経験委員:4人(推薦)
(3)中立委員 :2人(推薦)
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