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掲載日:2026年3月30日

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農業振興地域制度について

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の概要についてお知らせするホームページです。

農業振興地域の整備に関する法律について

 農地は農業という産業を行うための最も基礎的な資源であることから、農業に適している集団性のある土地を広く確保し、優良農地として整備保全することが農業生産の拡大発展のための重要な課題となっています。
 しかしその一方で、都市地域では人口集中と工業開発、交通網の整備により農地の集団性が失われ、農業従事者の高齢化の進展等を背景に耕作放棄地が拡大するなど、優良農地の確保には多くの課題があります。
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)は、

  1. 農業と農業以外の土地利用(住宅、工場等)との調整を図り、
  2. 今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、
  3. その地域の整備について必要な農業施策を計画的、集中的に実施すること

等によって土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的として、昭和44年に制定されました。

 その後、農業・農村を取り巻く様々な環境の変化に対応すべく法改正を行ないながら、優良農地の確保と有効利用を推進しています。

宮城県農業振興地域整備基本方針について

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、宮城県農業振興地域整備基本方針を令和8年3月30日に変更したので公表します。

宮城県農業振興地域整備基本方針(PDF:766KB)

影響緩和措置の要否について

影響緩和措置とは


 都道府県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村(除外市町村)から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

 当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月1日から12月31日までの除外目的変更の状況及び前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。

 影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消及び農用地の造成の取組などが挙げられます。

影響緩和措置が必要となるケースについて

以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。

  1. 年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※1)を超過した場合
  2. 全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合

 ※1 宮城県における一般転用年間許容量は、19.3ヘクタール。

 ※2 農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値 

影響緩和措置の要否(令和8年度)

 不要
 

 

 

 

お問い合わせ先

農業振興課農地調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2834

ファックス番号:022-211-2839

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