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掲載日:2023年7月7日

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普及に移す技術第98号/普及技術8

普及技術8(令和4年度)

分類名〔土壌肥料〕

メタン発酵消化液の作物栽培への利用法~野菜畑における基肥としての利用~

宮城県農業・園芸総合研究所

メタン発酵消化液の作物栽培への利用法~野菜畑における基肥としての利用~(PDF:1,066KB)

要約

野菜畑における基肥として、メタン発酵消化液を土壌表面に施用する場合の施用量は5t/10aを上限とする。消化液中のアンモニア態窒素量が品目ごとの標準的な窒素施肥量になるように施用量を決定し、消化液5t/10aで窒素が不足する場合は不足分の窒素肥料と併せて施用することで、慣行肥料と同等の収量が確保できる。

 

消化液施用量の計算例とエダマメの収量

お問い合わせ先

農業・園芸総合研究所 

名取市高舘川上字東金剛寺1(代表)

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