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県では、補助事業等により取得した林業関係施設が適切に管理、処分されるよう、管理運営や財産処分、天災その他災害にあった際の被害報告などについて必要な事項を定めています。
施設の所有者(事業主体)の方々は、県の規定に基づき施設の管理運営などにあたるようお願いします。
対象施設は、国が定めた「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」に掲げられた事業のうち、林野庁が所管する事業により取得した補助対象財産などです。
(対象となる事業の一例)
森林・林業再生基盤づくり交付金、森林整備加速化・林業再生事業、森林・林業木材産業づくり交付金、林業・木材産業循環成長対策交付金、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金など
(参考)補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について(PDF:352KB)
事業主体は、施設の設置・導入目的に即して、常に良好な状況で管理状況を図るため、施設の種類や所在、管理者の責任などを明らかにした規程を定める必要があります。
上記の「承認基準」に基づき、施設の種類ごとに設定されている処分制限期間内に、目的外使用や譲渡、貸付などの財産処分を行う場合の手続きなどについて規定しています。
施設が、天災その他災害にあった場合に必要な県への報告方法について規定しています。
事業主体は、施設の導入時に自らが作成した「事業計画」で定めた指標の目標値の達成状況を調査するほか、事業の成果に関する総合評価などを行い、県に報告する必要があります。
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