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砂利の採取

砂利の採取のページ(業者の登録・登録の変更・砂利採取業務主任者試験等)

砂利採取の制度について

砂利の採取や洗浄を行うためには,その区域を管轄する知事の登録を受け(砂利採取法第3条),砂利採取場ごとに採取計画を定めてその採取場を管轄する知事の認可を受けなければなりません。(砂利採取法第16条)
また,知事の登録を受けるためには,災害防止等の責任者として,その事務所に砂利採取業務主任者を置くことが必要です。(砂利採取法第4条)

砂利採取法第2条に定める砂利について

一般に,粒径が300ミリメ-トル以内のものを砂利としていますので,砂と玉石も含まれます。
ただし,岩石を破砕して作った砕石や,粒径が300ミリメートル以内のものであっても,母岩からの成因関係が明らかで,その母岩に近接しているものは,採石法の扱いとなります。

砂利採取業務主任者試験について

(令和5年度砂利採取業務主任者試験の実施について)R5年9月15日更新

砂利採取業務主任者試験の詳細はこちら

各種手続きの窓口について

  • 砂利採取業の登録・登録変更窓口
    各地方振興事務所及び地域事務所 総務部 総務班

 (仙台地方振興事務所は総務部産業保安・労政班、登米地域事務所は地方振興部商工・振興班)

  • 採取計画の認可等窓口
    各土木事務所 行政班

登録・登録変更等の様式のダウンロードについて

登録・登録変更等の様式のダウンロードはこちら(H27年12月25日様式更新)

各種手続きの問合せ先

  • 砂利採取業務主任者試験・砂利採取業の登録・登録変更
    〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
    宮城県 経済商工観光部 産業立地推進課 指導調整班
    Tel 022-211-2731
    Fax 022-211-2739
  • 砂利採取計画の認可等
    〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
    宮城県 土木部 河川課 水政班
    Tel 022-211-3172
    Fax 022-211-3197

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お問い合わせ先

産業立地推進課指導調整班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎14階北側

電話番号:022-211-2731

ファックス番号:022-211-2739

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