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蜜蜂(みつばち)は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律、養蜂振興法、家畜伝染病予防法、動物用医薬品等取締規則で、対象として扱われています。また、宮城県においても、養蜂振興法施行条例を定めています。
転飼(蜜蜂群を移動すること)をする場合、宮城県外から転入する場合はあらかじめ許可を、宮城県内でも移動先によっては、あらかじめ届出が必要です。
また、水稲等への農薬散布により蜜蜂に危害が及ぶ恐れがありますので、防除の情報にご注意ください。
【令和5年度】
第1号(令和5年7月13日宮城県農政部みやぎ米推進課)(PDF:220KB)
第2号(令和5年8月2日宮城県農政部みやぎ米推進課)(PDF:617KB)
詳しくは、みやぎ米推進課のページをご覧ください。
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