掲載日:2023年3月23日

ここから本文です。

公衆浴場の許可の対象となる施設

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に定める、「公衆浴場」を「業として」行うためには公衆浴場業の許可が必要です。

許可の対象となる主な施設は、いわゆる銭湯の他、以下「許可の対象となる施設」に示すとおりですが、これらの施設以外にも許可の取得が必要となる場合がありますので、所管地域の保健所・支所の担当にご確認ください。

ただし、他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているものや専ら他法令、条例に基づき運営され衛生措置の講じられている浴場は許可の対象外となります。

【参考】公衆浴場の類型

許可の対象となる施設

種類 内容
一般公衆浴場 温湯等を使用し,同時に多数人を入浴させるものであって,その利用目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設 銭湯
老人福祉センター等の浴場(専らデイ・サービスを行うものを除く。)
その他の公衆浴場(特殊公衆浴場) 温湯等を使用し,同時に多数人を入浴させるものであって,保養または休養のための施設やスポーツ施設に付帯するもの。 ヘルスセンター
健康ランド
ゴルフ場等の風呂
アスレチックジム等の風呂
温湯等を使用し,同時に多数人を入浴させるものであって,工場,事業場等が,その従業員の福利厚生のために設置するもの (福利)厚生浴場(比較的規模の大きいもの)
蒸気,熱気等を使用し,同時に多数人を入浴させることができるもの ・サウナ(を主とする浴場) サウナ(を主とする浴場)
蒸気,熱気等を使用し,個室を設けるもの  
その他のもの 移動入浴車(浴槽が固定されているもの)
エステティックサロン(熱気,熱砂,熱線,泥,よもぎ蒸しなど)
酵素風呂,砂風呂等(設備の構造によっては公衆浴場に該当しない場合があります。)
介助浴槽(機械浴槽)(専らデイ・サービス事業を除く。)
クアハウス(温湯等を使用し,同時に多数人を入浴させるものであって,健康増進を目的とするもの)

許可の対象とならない施設

内容
他法令に基づき設置され,衛生措置の講じられているもの

身体を汚染する作業場等に設けられた浴場 [労働安全衛生規則]

事業所附属寄宿舎 [労働基準法,事業附属寄宿舎規程]
旅館業法の適用を受ける施設内に設けられた浴場(宿泊者以外の者が入浴するものを除く。)
専ら他法令,条例等に基く制度により運営され,衛生措置の講じられるもの デイ・ケア施設(老人保健法に基づく措置にかかる事業のみを行う施設に設けられた浴場(医療行為))
対象者を限定して,専ら行政が実施する介助サービス事業のみを行う浴場
老人福祉施設におけるデイ・サービスの用に供する浴場
身体障害者福祉センター等におけるデイ・サービスの用に供する浴場

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は