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定期提出書類については、公益法人information(外部サイトへリンク)により提出が可能です。
公益法人は、事業年度開始の日の前日までに、事業計画書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類、理事会等の承認を受けたことを証する書類)を行政庁に提出する必要があります。
公益法人は、事業年度経過後三箇月以内に、事業報告等に係る提出書類(運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類について、法人の基本情報及び組織について、法人の事業について、法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について、事業報告書、その他の添付書類)を行政庁に提出する必要があります。
移行法人は、事業年度経過後三箇月以内に、公益目的支出計画実施報告書等(提出書、法人の基本情報、公益目的支出計画実施報告書、その他の添付書類)を行政庁に提出する必要があります。
定期提出書類提出前のチェックリストとしてご活用ください。
定期提出書類の作成について、誤りやすい事項や留意点をまとめましたので、今後の作成事務にお役立てください。
宮城県の公益法人への立入検査については、直近の立入検査実施後概ね3年を目途に実施することとし、事業の運営実態や公益法人として遵守すべき事項について確認を行います。
宮城県がこれまで実施してきた公益法人への立入検査において指摘した事項について、主なものをまとめましたので、今後の法人運営の参考にご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和5年度事業報告書において財務3基準(収支相償・公益目的事業比率・遊休財産の保有制限)を満たせない公益法人に対する本県の対応をまとめましたのでご確認ください。
【参考内閣府における新型コロナウイルス感染症に伴う公益法人等の運営に関するお知らせ】
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う公益法人等の運営に関するお知らせ(外部サイトへリンク)
令和5年12月4日に、内閣府が作成している「定期提出書類の手引き(公益法人編)」の「別表H」が改訂されました。これに対応する入力マニュアルと検算表を作成しましたので、ご活用ください。
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