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宮城県では,昭和55年に「市町村長への事務委任規則」を制定して以来,住民に身近な行政をできる限り身近な地方公共団体において処理することを基本とし,市町村に対する権限移譲を積極的に進めています。平成15年度には「県から市町村への権限移譲推進要綱」を制定し,また,平成20年には,新たに「宮城県権限移譲推進要綱」を制定し,引き続き,市町村に対する権限移譲を積極的に進めています。
この要綱では,「移譲対象事務一覧」に示された112事務から,市町村の希望に基づき事務を移譲する「個別移譲方式」と,互いに関連する事務をパッケージ化し,市町村がその規模やまちづくりの方向性を踏まえて希望する事務を一括して移譲する「包括移譲方式」を引き続き採用し,包括移譲方式についてはパッケージ内容の見直しなどを行いました。
また,新たに,既に一定数の市町村に移譲実績がある事務や特に住民に身近な事務として市町村が担うべきと考える事務を「重点移譲事務」に設定し,積極的に移譲を進めることとしています。
改正時期 |
移譲可能事務数 |
移譲時期 |
移譲事務数(うち新規移譲事務数) |
移譲市町村数 |
のべ移譲事務数 |
---|---|---|---|---|---|
H20年10月 | 113 | H21年4月1日 | 26(2) |
21/36 |
75 |
H21年6月 | 111 | H22年4月1日 | 11(0) |
18/35 |
37 |
H22年6月 | 110 | H23年4月1日 | 24(5) |
34/35 |
62 |
H23年5月 |
102 |
H23年10月5日 H24年4月1日 |
1(0) 1(0) |
4/35 1/35 |
4 1 |
H24年5月 | 100 | H25年4月1日 | 3(0) | 5/35 | 6 |
H25年6月 | 100 | H26年4月1日 | 5(1) | 11/35 | 13 |
H26年6月 | 103 | H27年4月1日 | 18(6) | 35/35 | 52 |
H27年6月 | 99 | H28年4月1日 | 6(2) | 5/35 | 7 |
H28年6月 | 98 | H29年4月1日 | 5(1) | 34/35 | 38 |
H29年6月 | 93 | H30年4月1日 | 4(0) | 3/35 | 4 |
H30年6月 | 93 | H31年4月1日 | 2(0) | 2/35 | 2 |
R1年6月 | 94 | R2年4月1日 | 2(0) | 2/35 | 2 |
R2年6月 | 95 | R3年4月1日 | 1(0) | 4/35 | 4 |
R3年2月 | 96 | R3年6月1日 | 1(1) | 1/35 | 1 |
R3年7月 | 94 | R4年4月1日 | 3(0) | 4/35 | 6 |
R4年7月 | 94 | R5年4月1日 | 2(1) | 3/35 | 3 |
R5年7月 | 93 | R5年4月1日 | 2(2) | 9/35 | 9 |
累計 |
- | 326 |
権限移譲可能と判断した事務については,県からの財源措置はもちろん,移譲を受けた市町村から県に対し,職員の派遣の求めがあった場合には,移譲事務量を勘案しながら人的支援措置も行うなど,県からの権限移譲により,住民に身近な基礎的自治体である市町村が,自らの責任と判断で,地域づくりができる環境づくりを一層推進します。
要綱制定・改正時期 | 移譲可能事務数 | 移譲時期 | 移譲事務数(うち新規移譲事務数) | 移譲市町村数 | のべ移譲事務数 |
---|---|---|---|---|---|
H15年9月 | 88 | H16年4月1日 | 12(12) | 12/69 | 26 |
H16年8月 | 98 | H17年4月1日 | 30(20) | 45/45 | 150 |
H17年4月 | 135 | H18年4月1日 | 55(30) | 15/36 | 76 |
H18年6月 | 137 | H19年4月1日 | 38(7) | 9/36 | 51 |
- | 137 | H20年4月1日 | 38(4) | 7/36 | 43 |
累計 | -(73) | - | 346 |
平成13年度から平成14年度までの概ね2か年に11の権限を移譲する計画です。
11の権限の他,火薬類取締法と液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の2法律に基づく多くの権限を移譲しました。
平成11年度から平成13年度までの3か年の間に23の権限を移譲する計画です。
法改正により市町村の権限となった1権限を除く22の権限を移譲しました。
宮城県では,現在,次の4つの条例規則を県から市町村への権限移譲の根拠としています(平成12年の地方分権推進一括法の施行により,「市町村長に対する事務委任規則」を廃止し,地方自治法第252条の17の2に基づき条例を制定しています。)。
特に,県に提出する「申請等の書類」の経由(市町村が窓口となって受理し,県に送付すること。)事務については,県の事務処理の効率化と県民の利便性の向上に一定の効果を持ちますが,対等・協力の関係にある県と市町村の役割分担をあいまいにし,市町村の事務処理の効率化を阻害するおそれがあると考え,県民の利便性に著しく影響するもの等に限定することとし,抑制に努めております。経由事務については,根拠となる条例規則を権限移譲とは別に定め,区別しています。
なお,これらの条例規則の他,文化財保護に関する申請等の書類の経由事務については文化財保護法施行条例を根拠として市町村に移譲しています。
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