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1 開発行為の許可基準が変わります
令和5年4月1日より太陽光発電施設の設置を目的とした開発の面積要件の変更、
申請書類の追加、防災施設の設計基準の厳格化等、開発行為の許可基準が変わります。
詳しくは、以下の林野庁のホームページをご確認ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4_2.html
※新基準は令和5年4月1日以降に地方振興事務所・地域事務所に受理された申請に適用されます。
※太陽光の面積要件については、令和5年3月31日までに開発行為に着手している者については、
適用しません。詳しくは、上記ホームページ上の「森林法施行令の一部を改正する通知の施行
について」をご確認ください。
2 主な変更内容
○森林法施行令及び施行規則等の主な改正内容
▶太陽光発電施設の設置及び用地造成を目的とした土地の形質変更を行う場合、
0.5haを超えるものについて許可の対象として追加。
▶許可を受けようとする者に対し、防災措置を行うために必要な資力・信用、
能力を有することを証する書類を添付することを義務付け。
○通知において新たに示す主な内容
▶開発行為の一体性の判断に関する整理
・実施主体、実施時期、実施箇所のそれぞれについて、
開発行為の一体性を判断するための考え方を明確化。
▶降雨形態の変化等に対応した防災施設の整備
・周辺に人家等の保全対象がある場合、排水施設の断面の設計雨量強度について、
20~30年確率を採用することとする。
・河川等の管理者が必要と認める場合、
洪水調節池の設計雨量強度について50年確率を採用できることとする。
・山地災害等危険地区上流域等で開発行為を計画する場合、
えん堤等の対応策を措置することを明確化。
▶開発事業者の施工体制の確認
・資力・信用、能力のそれぞれについて、具体的に提出を求める書類を例示。
・主要な防災施設を先行設置し、設置が完了し確認が終わるまでは
他の開発行為を行わないことなどを許可に付す条件として例示。
▶地域の意見の反映
・森林法に基づく市町村長の意見聴取について、意見への対応方法を示すとともに、
様式を例示し聴取事項を明確化。
・太陽光発電設備の設置を目的とした開発については、
必要に応じ地域の合意形成等の促進を目的とした法制度等の活用を促すこととする。
3 その他
具体的な計画に係る相談につきましては、
県庁自然保護課又は各地方振興事務所・地域事務所の林地開発担当までお声がけください。
お問い合わせ先
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