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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)の改正により創設された制度で、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして、環境大臣が定めた鳥獣(指定管理鳥獣)について、都道府県又は国が捕獲等をする事業です。
指定管理鳥獣にはニホンジカ及びイノシシが指定されていましたが、令和6年4月に、四国の個体群を除くクマ類が新たに指定されました。
宮城県では、第二種特定鳥獣(ニホンジカ、イノシシ及びツキノワグマ)管理計画における管理目標を達成するため、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しています。
指定管理鳥獣捕獲等事業(環境省ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)
宮城県では、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するため、「宮城県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ)」、「宮城県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(イノシシ)」及び「宮城県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ツキノワグマ)」を策定しましたので、法第14条の2第4項の規定に基づき、公表します。
事業期間中、一部の市町において銃猟による捕獲を行います。なお、天候などの影響で延期又は中止になることがあります。
令和6年度に実施した指定管理鳥獣捕獲等事業の評価を行いましたので、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業実施要綱7(2)の規定に基づき、その結果を公表します。
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