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なお,気象情報や河川の水位情報については,気象庁などのホームページにより確認することができます。
また,河川課ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/suinanjiko.html)においても,河川水難事故について,注意喚起のページを掲載しておりますので,そちらもご参照願います。
宮城県では,水産資源の保護培養のため,禁止区域,期間,罰則などの事項を盛り込み,宮城県漁業調整規則(令和2年11月27日規則第103号)を定め,秩序の維持に努めております。
以下の魚については採捕が禁止されている期間や大きさがあります。
水産動物 | 禁止期間 | |
---|---|---|
うなぎ
|
【令和5年11月まで】 全長20cm以下のもの(旧内水面漁業調整規則を適用) |
周年 |
【令和5年12月以降】 全長13cmを超え,20cm以下のもの(現行漁業調整規則) 全長13cm以下のうなぎについては漁業法で規定される特定水産動植物に指定されており,採捕した場合の罰則が3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金へ強化されます。 |
||
さけ | 周年 | |
あゆ | 1月1日から6月30日まで | |
さくらます (海面での生活を経て内水面で生活するものに限る。) |
10月1日から12月31日まで | |
やまめ (さくらますのうち,ふ出後引き続き内水面で生活するもの。) |
全長15cmを超えるもの | 10月1日から翌年の2月末日まで |
全長15cm以下のもの | 周年 | |
いわな | 全長15cmを超えるもの | 10月1日から翌年の2月末日まで |
全長15cm以下のもの | 周年 |
また,いわな,さくらます又はやまめが放産した卵も採捕できません。
下記の堰堤の上下流は産卵場や稚仔魚の育成場となっているため,年間を通して水産動植物の採捕が禁止されています。堰堤名及び区域の範囲については,下記の表の対応する番号に記載されています。
堰堤名 | 区域(m) | |||
---|---|---|---|---|
上流 | 下流 | |||
1 | 旧北上川 | 脇谷洗堰 | 100 | 200 |
2 | 鴇波洗堰 | 100 | 200 | |
3 | 北上川 | 北上大堰 | 200 | 200 |
4 | 江合川 | 右京江堰 | 200 | 100 |
5 | 三丁目堰 | 200 | 100 | |
6 | 岩出山大堰 | 200 | 100 | |
7 | 東北電力(株) 池月発電所 取水堰 |
200 | 100 | |
8 | 鳴瀬川 | 上川原堰 | 200 | 100 |
9 | 八ケ村堰 | 100 | 300 | |
10 | 田川 | 谷地森堰 | 100 | 200 |
11 | 大滝川 | 小山堰 | 100 | 200 |
12 | 広瀬川 | 郡山堰 | 200 | 200 |
13 | 愛宕堰 | 200 | 200 | |
14 | 東北電力(株) 三居沢発電所 取水堰(北堰) |
200 | 200 | |
15 | 名取川 | 名取川頭首工 | 200 | 200 |
16 | 東北電力(株) 人来田発電所 取水堰 |
200 | 200 | |
17 | 東北電力(株) 茂庭発電所 取水堰 |
200 | 200 | |
18 | 阿武隈川 | 阿武隈大堰 | 100 | 200 |
19 | 白石川 | 稲荷山堰 | 100 | 100 |
20 | 白石川砂防堰 | 200 | 100 |
また,鳴瀬堰上下流200メートルについても,宮城県内水面漁場管理委員会指示によって採捕禁止とされております。
登米市津山町の次の区域は,うぐいの天然記念物の指定区域であると同時に,産卵場や稚仔魚の育成場となっているため,年間を通して水産動植物の採捕が禁止されています。
川の中で瀬が二つに分かれている一方を堰止めして瀬を干し,又は湖沼の水を抜き,中に残った魚を採捕する漁法。
鉄棒に多数の鈎針を付け,底をひいて,魚類などをひっかけて採捕する漁法。
目合いの小さい網の両側に大目の網を重ねて三枚仕立てとした網で行う漁法
ガラスにより籠又は筒状に作ったもので「返し」のあるもので行う漁法
光を用いて行う漁法全て。
漁業権を管理している内水面漁業協同組合では,上記の禁止期間,全長制限及び禁止区域以外にも,漁業権行使規則や遊漁規則により,独自の規制を行っている場合があります。
遊魚等で漁場を利用する場合には,予め管理する漁業協同組合等へ確認してください。
漁協は魚の放流や産卵場の造成等をするほか,河川清掃等の環境保全など,釣りを楽しめるように様々な事業を行っており,それらの経費は主に遊漁料でまかなわれています。
ブラックバス(オオクチバス)・コクチバス・ブルーギル等の外来魚は,本県をはじめ日本各地の河川・湖沼等で繁殖し,魚食性であること,繁殖力が旺盛であること等の特徴から,在来魚や生態系に大きな影響を与えております。
現在は,特定外来生物等に係る被害の防止に関する法律により,これらの魚種の飼育,生きたままの運搬,移植放流などが規制されております。規制に違反した場合,最高で懲役3年,罰金300万円(個人)又は1億円(法人)が科せられる場合があります。
また,これらの魚種の採捕水域への再放流(リリース)については,宮城県内水面漁場管理委員会指示によって禁止されております。
ブラックバスなどのキャッチアンドリリース禁止に対する県の考え方
日本には1925年に神奈川県芦ノ湖に最初に移植され,1975年頃から急激にその分布域が広がりました。
本県では,ほぼ全域の水面において,オオクチバスの生息が確認されております。
日本には1980年代に移植され,冷水域や流れのある水域でも生息可能であることから,食害の影響が渓流域に及ぶ可能性があります。
本県では,南川ダム,七ヶ宿ダム等でコクチバスの生息が確認されております。
日本には1960年に移植され,その後,旺盛な繁殖力による水域への定着,養殖池からの逸散,釣り人等の放流により分布域が拡散しています。
本県では,仙台市内のため池をはじめ,県内各地でブルーギルの生息が確認されています。
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