掲載日:2023年3月30日

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宮城県福祉サービス第三者評価事業評価基準

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宮城県福祉サービス第三者評価基準

福祉サービス第三者評価は,宮城県が策定した「評価基準」及び「評価の判断基準・評価の着眼点・評価基準の考え方と評価の留意点」に沿って行われます。

評価基準は,各サービス共通の「共通評価」と,サービス種別ごとの「内容評価」で構成されています。

現在,宮城県では,保育所,障害者・児福祉サービス,高齢者福祉サービス,救護施設の4分野において,評価基準を定めています。令和5年度からは,新たに幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業の分野について施行します。

宮城県福祉サービス第三者評価基準
(令和3年4月1日施行/保育所版(内容評価関係),障害者・児福祉版,
 高齢者福祉版)
(令和4年4月1日施行/救護施設版)
(令和5年4月1日施行/幼保連携型認定こども園版,地域型保育事業版,
 保育所版(共通評価関係))

※判断基準(a,b,c)の考え方について

最低基準を満たしていることを前提として

  • a:より良い福祉サービスの水準・状態。質の向上を目指す際に目安とする状態
  • b:aに至らない状況、多くの施設・事業所の状態、「a」に向けた取組みの余地がある状態
  • c:b以上の取組みとなることを期待する状態

ランク付けではなく、より良い福祉サービスの水準へ誘導するものとして評価します。

宮城県福祉サービス第三者評価基準

評価の判断基準・評価の着眼点・評価基準の考え方と評価の留意点

共通評価関係(45項目)

共通評価は,組織運営や人材育成,改善への取組などのマネジメントや,利用者を尊重するサービス提供体制の整備状況等について評価するものです。

内容評価関係(20項目程度)

内容評価は,サービスの種別ごとに,福祉施設・事業所の特性や専門性を踏まえたサービス・支援内容を評価するものです。
具体的なサービスの場面について評価する内容となっています。

国の指針及び各評価基準ガイドライン

宮城県では,下記の国の指針及び各評価基準ガイドラインを基に,評価基準の策定・改正を行っています。

過去の宮城県福祉サービス第三者評価基準

平成31年4月1日施行版

宮城県福祉サービス第三者評価基準
評価の判断基準・評価の着眼点・評価基準の考え方と評価の留意点
共通評価関係(45項目)

(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・通所介護・訪問介護共通)

内容評価関係(20項目程度)※平成30年4月1日施行版から変更ありません。
国の指針及び各評価基準ガイドライン

平成31年度評価から,上記の評価基準が適用されています。

平成30年4月1日施行版

宮城県福祉サービス第三者評価基準
評価の判断基準・評価の着眼点・評価基準の考え方と評価の留意点
共通評価関係(45項目)

(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・通所介護・訪問介護共通)

内容評価関係(20項目程度)

社会的養護関係施設の第三者評価について

  • 平成24年度から,社会的養護関係施設(児童養護施設,乳児院,児童心理治療施設,児童自立支援施設,母子生活支援施設)については,毎年の自己評価の実施及び3年に1回の第三者評価の受審と公表が義務付けられました。
  • 社会的養護関係施設の第三者評価について,全国共通の認証を受けた第三者評価機関が,全国共通の評価基準に基づき評価を行います。詳しくは,全国社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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お問い合わせ先

社会福祉課団体指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2516

ファックス番号:022-211-2594

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