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夫である戦傷病者等の日常生活上の介助及び看護等につとめてこられた方のご苦労に対し,国として慰籍の気持ちを表すために,記名国債を支給するものです。現在,次のものについて請求を受け付けています。
(受給資格)
第二十三回特別給付金または第二十五回特別給付金の受給権を取得した方で,夫である戦傷病者等が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に,一般のけがや病気等で死亡していること。
(請求期間)
令和3年10月1日から令和6年9月30日まで(この期間を過ぎると請求できなくなりますので,ご注意ください)
(受給資格)
令和3年4月1日において「戦傷病者等の妻」であって第二十八回特別給付金の受給権を取得された方及び令和3年4月1日において初めて「戦傷病者等の妻」になられた方
(請求期間)
令和3年4月1日から令和6年4月1日まで(この期間を過ぎると請求できなくなりますので,ご注意ください)
国債の交付を受けた後,毎年4月15日以降に計5回に分けて均等に支払いを受けることができます。支払いを受ける場所は,請求の際にご希望の郵便局等を指定していただきます。
先の大戦で夫を失った大きな痛手がある上に,経済的困難とも闘ってこられた方のご苦労に対し,国として慰籍の気持ちを表すために,記名国債を支給するものです。現在,次のものについて請求を受け付けています。
(受給資格)
第二十二回特別給付金「ち号」の受給権を取得した方で,かつ令和4年10月1日において公務扶助料等の受給権がある方。
(請求期間)
令和4年10月1日から令和7年9月30日まで(この期間を過ぎると請求できなくなりますので,ご注意ください)
(受給資格)
第二十二回特別給付金「と号」の受給権を取得した方で,かつ令和3年10月1日において公務扶助料等の受給権がある方。
(請求期間)
令和3年10月1日から令和6年9月30日まで(この期間を過ぎると請求できなくなりますので,ご注意ください)
(受給資格)
第二十二回特別給付金「へ号」または第十七回特別給付金「た号」の受給権を取得した方で,かつ令和2年10月1日において公務扶助料等の受給権がある方。
(請求期間)
令和2年10月1日から令和5年9月30日まで(この期間を過ぎると請求できなくなりますので,ご注意ください)
国債の交付を受けた後,毎年4月30日および10月31日以降に計20回に分けて均等に支払いを受けることができます。支払いを受ける場所は,請求の際にご希望の郵便局等を指定していただきます。
各種特別給付金の請求窓口は,お住まいの市(区)役所・町役場の援護担当課です。
市区町村援護担当課一覧(厚生労働省サイト)(別ウィンドウで開きます)
【Q1】
受給者(国債の記名者)が亡くなったのですが・・・。
【A1】
受給者が亡くなった場合には,相続人(※民法上の相続)が残りの国債の償還金を受領することができます。
「記名国債証券記名変更請求書」を受給者が償還金を受け取っていた金融機関に提出し(用紙は,金融機関に備え付けられています),次の書類等を添付します。
【Q2】
償還金の受領場所を変更したいのですが・・・。
【A2】
「償還金支払場所変更請求書」を償還金を受け取っている金融機関に提出し(用紙は,金融機関に備え付けられています),次の書類等を添付します。
【Q3】
受領の際に使用していた印鑑を変更したいのですが・・・。
【A3】
「改印届」を償還金を受け取っている金融機関に提出し(用紙は,金融機関に備え付けられています),次の書類等を添付します。
【Q4】
国債を紛失してしまったのですが・・・。
【A4】
償還金を受け取っている金融機関において,国債の種類,記号番号,残りの賦札枚数を確認し,印鑑を持参のうえ「証券滅紛失届」を提出します(用紙は,金融機関に備え付けられています。印鑑は,印鑑等届出書により届け出た印鑑を使用します)。
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