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掲載日:2012年9月10日

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デイリーポート新鮮館佐沼店の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成16年2月13日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

デイリーポート新鮮館佐沼店
登米郡迫町佐沼字大網上1番 外

2.市町村の意見の概要

当該店舗は住宅地域にあるので、騒音防止対策等に留意されるとともに、駐車場が青少年のたまり場等にならないよう特段の配慮をお願いしたい。

3.地域住民等の意見の概要 佐沼商工会の意見の概要

  • a.店舗計画地西側約200メートル先にある交差点は、店舗計画地前からタカカツホームプラス前の県道古川佐沼線へ至る道路と、南元丁の県道古川佐沼線から南方ショッピングセンターに至る幅員の狭い道路とが交差する十字路であり、店舗計画地西側方面の来店車両及び帰宅車両が通行する経路となっている。
    当該交差点は幅員の狭い道路側が一時停止となっているが、ブロック塀による死角が多く見通しが悪いため、接触事故がたびたび発生している。当該店舗の開店に伴い、相当数の車両が当該交差点を通過することが予想されるため、店舗出入口はもとより当該交差点付近の交通事故多発と車両混雑が予想される。また、当該交差点の周辺は住宅地で、自転車や歩行者の通行が予想されるので、事故等の未然防止と安全確保のため、当該交差点に交通誘導員の配置等何らかの安全措置が必要である。
  • b.店舗の廃棄物処理にあたっては、迫町と十分協議の上対応し、分別回収やリサイクル等に主体的に取り組むべきである。特に、食品トレイのリサイクルを進めてほしい。また、食品トレイはリサイクル可能な白色トレイを使用し環境に配慮してほしい。
  • c.当該店舗の新設届出書について、交通や騒音等の予測を行い、その結果に基づいて地元説明が行われているが、出店地域の今後の環境変化も予想されるので、当該店舗の開店以降に周辺地域の生活環境等について定期的に地域住民と意見交換を行う機会を設定すべきである。
  • d.当該店舗が計画される地域周辺には住宅が密集しており、店舗の深夜営業は暴走族や騒音問題、青少年犯罪の発生等防犯上の問題が心配されるので、出店時の営業時間を遵守し変更することのないよう努めること。
  • e.鮮魚や廃棄物の管理を徹底し、周辺住民に不快感を与えるような悪臭を発生させることのないよう十分な措置を講ずること。

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県迫地方県事務所、迫町役場

4.縦覧期間

平成16年2月13日から平成16年3月15日まで(ただし、閉庁日を除く。)

この届出の概要

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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