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掲載日:2012年9月10日

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ロックショッピングタウン古川の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成14年8月13日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

ロックショッピングタウン古川
古川市沢田字筒場浦82番

2.市町村の意見

なし

3.地域住民等の意見の概要

A.古川商工会議所の意見

  • 24時間営業により、夏期を中心に駐車場において暴走行為が行われる危険性があり、住民の生活環境を著しく悪化させるおそれがある。また、防犯計画による警備員の配置計画が店内1名、駐車場1名となっており、万引き等の非行の温床となる可能性が高いと考えられることから、教育的配慮が必要である。
  • 地元説明会において地域住民から同様の意見が出されていることを踏まえ、良好な生活環境保持に配慮し、閉店時刻は午後11時にすべきである

4.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、古川市役所

5.縦覧期間

平成14年8月13日から平成14年9月13日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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