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掲載日:2012年9月10日

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矢本ショッピングプラザの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年8月19日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

矢本ショッピングプラザ
桃生郡矢本町矢本字北浦135番地 ほか

2.市町村の意見の概要

  • a.施設の周辺は保育施設や住宅があるので、変更に係る延長時間帯についても静穏を保持されたい。
  • b.閉店時刻の延長に伴い、防犯、青少年等の非行防止に努められたい。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県石巻地方県政情報コーナー、矢本町役場

5.縦覧期間

平成15年8月19日から平成15年9月19日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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