掲載日:2012年9月10日

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ロックタウン矢本の届出に対する県の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年1月7日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

ロックタウン矢本 桃生郡矢本町小松字浮足43番地 ほか

2.県の意見

  • a.当該店舗の接する県道河南矢本線及び町道上河戸下浦線については、近在する矢本西小学校及び矢本第一中学校の通学路となっている。このため、これら児童生徒の登下校時間帯の通行を避けること等を来客に呼びかけることや、搬出入車両についても登下校時間の運行を避ける、交通整理員の配置等により安全の確保を図る措置を講じること。
  • b.店舗の南側は第一種低層住居専用地域であり、なおかつ、店舗駐車場南側から発生する夜間騒音の予測において、自動車走行騒音レベルが高い傾向にあることから、適切な騒音対策を講じること。

3.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県石巻地方県政情報コーナー、矢本町役場

4.縦覧期間

平成15年1月7日から平成15年2月7日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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