ここから本文です。
令和4年7月14日からの大雨により,施設・設備の損壊や売上げの減少などの被害を受けた中小企業者に対し,県制度融資「災害復旧対策資金」により,円滑な資金調達を支援します。
下記のいずれかに該当する中小企業者
(1)施設・設備等の損壊が発生していること
市町村長,商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要。ただし,市町村長が発行する罹災証明書をもって代えることができる。
災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の1)(PDF:100KB)
(2)取引先の被災による等,最近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少していること
県知事,市町村長,商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要。
災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の2)(PDF:112KB)
令和4年8月1日の保証申込み受付開始から令和7年3月31日の融資実行分まで
県内に本店・支店を有する都市銀行,地方銀行,第二地方銀行,信用金庫,信用組合,商工組合中央金庫及び農林中央金庫
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください