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経済産業省では、株式会社全東信(以下「全東信」という。)の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口を設置するとともに、厳しい状況に直面する事業者に対する資金繰り支援を実施しています。窓口の詳細は以下のページをご覧ください。
全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
国が設置する特別相談窓口のうち、県内の窓口は下記一覧表のとおりです。
| 機関名 | 支店名・事業所名 | 連絡先 | |
|---|---|---|---|
| 日本政策金融公庫(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 仙台支店 | 中小企業事業 | 022-223-8141 |
| 仙台支店国民生活第一事業 | 国民生活事業 | 0570-005-843 | |
| 仙台支店国民生活第二事業 | 国民生活事業 | 0570-005-864 | |
| 石巻支店 | 国民生活事業 | 0570-006-709 | |
| 商工組合中央金庫(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 仙台支店 | 022-225-7411 | |
| 宮城県信用保証協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 022-225-5230 | ||
株式会社全東信に対する売掛債権等を有していることなどにより、資金繰りに支障が生じている場合、県制度融資「セーフティネット資金」及び「連鎖倒産防止資金」をご活用いただけます。
国が指定した事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者又は当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者等で、市町村長の認定を受けたもの。
現在指定中の倒産事業者は中小企業庁のホームページで確認できます。
なお、全東信は、令和8年7月31日(金)に指定されました。
セーフティネット保証(1号:連鎖倒産防止)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(1) 融資限度額 一企業等 8,000万円
(2)資金使途 運転資金・設備資金(ただし、設備資金は、取引先の倒産や変更等により既存設備の変更が必要な場合に限る。)
(3)融資利率 年1.95%
(4)償還期間 10年以内(据置2年以内)
(5)担保 必要に応じて徴求
(6)保証人 必要に応じて徴求。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要
(7)信用保証料 年0.70%(経営安定関連保証)
市町村長による認定の窓口は次のとおりです。申請書類の様式等、各市町村へお問い合わせください。
なお、認定書の交付は融資実行をお約束するものではありません。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に取扱金融機関へご相談いただくことをおすすめします。
負債総額1,000万円以上の倒産企業に対し、50万円以上の回収困難な売掛債権等(手形を含む。)を有している又は当該倒産企業との取引額が全取引額の20%以上を占めている中小企業者等で知事の認定を受けたもの
(1)融資限度額 一企業等 8,000万円
(2)資金使途 運転資金(ただし、回収不能・回収困難債権額の範囲内)
(3)融資利率 年2.0%
(4)償還期間 10年以内(据置2年以内)
(5)担保 必要に応じて徴求
(6)保証人 必要に応じて徴求。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要
(7)信用保証料 年0.45%~0.70%(一般保証)
以下の書類を添付し、県(商工金融課)へ認定申請を行い、認定書の交付を受けてください。
なお、認定書の交付は融資実行をお約束するものではありません。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に取扱金融機関へご相談いただくことをおすすめします。
(1)申請書類
連鎖倒産防止資金融資対象認定申請書(様式第1号)(PDF:111KB)
(2)添付書類
倒産企業である全東信に対する債権又は取引量を証明する資料(手形、請求書、帳簿の写しなど)
県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び農林中央金庫
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