掲載日:2024年2月21日

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救急搬送実施基準

平成21年5月1日に公布された「消防法の一部を改正する法律」により、都道府県は「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)を定めることとされました。
この消防法の改正は、各地域における現状の医療資源を前提として消防機関と医療機関の連携体制を強化し、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受入体制を構築することを目指すものです。
実施基準は、あらかじめ傷病者の心身の状況に応じた医療機関リストを作成し、また救急隊の現場活動に関して傷病者の観察項目等を明確化することで、救急現場における搬送・受入れを円滑化し、現場活動時間を短縮することを目的としています。

県民の皆様へのお願い

この実施基準は、消防機関が救急要請を受けて行う救急業務における傷病者の搬送等のための基準です。
実施基準には第2号「医療機関リスト」に具体的な医療機関名が記載されておりますが、この医療機関リストは救急隊が傷病者の心身の状況に応じて医療機関を選定するためのものですので、救急要請者が医療機関リストに基づいて搬送先医療機関を希望するためのものではありません。また、一般救急外来の対応状況を示したものではありませんので、ご理解とご協力をお願いします。

参考資料

お問い合わせ先

消防課消防班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2373

ファックス番号:022-211-2378

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