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第14条 屋外広告業者は、条例第22条第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
第15条 条例第23条第1項に規定する登録申請書の様式は、様式第12号のとおりとする。
第16条 条例第23条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
2 知事は、次に掲げる者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(個人番号(同法第7条第8号の2に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び住民票コード(同条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)について、同法第30条の11第1項の規定による提供を受けることができないとき、又は都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報(個人番号及び住民票コードを除く。)をいう。以下同じ。)について同法第30条の15第1項の規定による利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3 条例第23条第2項及び第1項第1号に規定する書面の様式は、様式第13号のとおりとする。
4 第1項第3号に規定する書面の様式は、様式第14号のとおりする。
第17条 条例第26条第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号)により行うものとする。
2 条例第26条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の届出書に添付しなければならない。
3 知事は、前条第2項各号に掲げる者に係る機構保存本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の11第1項の規定による提供を受けることができないとき、又は都道府県知事保存本人確認情報について同法第30条の15第1項の規定による利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第18条 条例第28条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第16号)により行うものとする。
第19条 条例第30条第1項に規定する屋外広告物講習会(以下「講習会」という。)には、次に掲げる課程を置くものとする。
2 知事は講習会を開催しようとするときは、開催する日の30日前までに、日時、会場、申込受付期間等を公告するものとする。
3 講習会の講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会申込書(様式第17号)に写真及び履歴書を添付して、知事に提出しなければならない。
4 条例第30条第3項の規定による受講手数料の一部の免除は、別表第3に掲げるところにより行うものとする。
5 前項の免除を受けようとする者は、第3項の申込書に、別表第3に掲げる者であることを証する書面の写しを添付しなければならない。
6 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第18号)を交付するものとする。
7 屋外広告物講習会修了証書を紛失し、又はき損した者は、知事にその旨を申し出て、再交付を受けることができる。
第20条 条例第31条第1項第5号の規定による認定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。
2 条例第31条第1項第5号の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者認定申請書(様式第19号)に、履歴書及び前項第1号に該当する者であることを証する書面を添付して、知事に提出しなければならない。
3 知事は、条例第31条第1項第5号の規定による認定をしたときは、業務主任者認定書(様式第20号)を交付するものとする。
第21条 条例第32条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
2 条例第32条の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、様式第21号のとおりとする。
第22条 条例第33条の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
2 条例第33条の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、様式第22号のとおりとする。
3 前項の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
第23条 条例第35条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
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