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市街地再開発事業

市街地再開発事業とは

目的

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。

市街地再開発事業には第1種事業「権利変換方式」と第2種事業「管理処分方式(用地買収方式)」の2種類があります。

事業のしくみ

  • 敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出す
  • 従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる(権利床)
  • 高度利用で新たに生み出された床(保留床)を処分し事業費に充てる支援

支援

市街地再開発補助金交付要綱(PDF:70KB)

 

別記様式第1号~第9号   ※交付対象事業によっては他課所管があります。

お問い合わせ先

都市計画課まちづくり推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3159

ファックス番号:022-211-3295

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