掲載日:2023年1月26日

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超過課税について

宮城県では、各種政策目的を達成するため、以下の超過課税を導入しています。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

みやぎ発展税(法人事業税の超過課税)

みやぎ発展税概要
項目 概要
超過課税の内容 法人事業税の超過課税
目的等 「富県宮城の実現」に向けて産業振興施策を重点的に展開し、県内経済の活性化を図るため
超過税率(額) 標準税率の5%相当額
導入時期 平成20年3月から
更新時期 5年ごと
その他

一定の法人については、標準税率が適用されます。

詳細は以下のページをご覧ください。

みやぎ発展税(法人事業税の超過課税)

みやぎ環境税(県民税均等割の超過課税)

みやぎ環境税概要
項目 概要
超過課税の内容 個人県民税均等割及び法人県民税均等割の超過課税
目的等 環境施策の充実を図り、宮城の豊かな環境を適切に保全し、次世代へ引き継いでいくため
超過税率(額)

個人県民税:年額1,200円

法人県民税:標準税率の10%相当額

導入時期 平成23年4月から
更新時期 5年ごと
その他

一定の個人及び法人については、標準税率が適用されます。

詳細は以下のページをご覧ください。

みやぎ環境税(県民税均等割の超過課税)のお知らせ

法人県民税法人税割の超過課税

法人税割超過概要
項目 概要
超過課税の内容 法人県民税法人税割の超過課税
目的等 少子・高齢化社会対策に充当するため
超過税率(額) 法人税額の0.8%
導入時期 昭和51年5月から
更新時期 5年ごと
その他
法人税割
区分 事業年度始期 法人税額または個別
帰属法人税額の
〔超過税率〕
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円を超える法人
  • 保険業法に規定する相互会社・解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税を納める法人(平成22年9月30日までに解散した法人のみ)
  • 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
  • 法人税法に規定する受託法人
平成26年9月30日までに開始する事業年度 5.8%
平成26年10月1日以降
令和元年9月30日までに開始する事業年度
4.0%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 1.8%
〔標準税率〕
  • 上記以外の法人
平成26年9月30日までに開始する事業年度 5.0%
平成26年10月1日以降
令和元年9月30日までに開始する事業年度
3.2%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 1.0%

お問い合わせ先

税務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2323

ファックス番号:022-211-2396

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