掲載日:2021年6月10日

ここから本文です。

落札後の手続(不動産)

執行機関連絡先へお電話ください

  • 開札後,各執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し,その物件の売却区分番号,整理番号,連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
  • このメールは開札日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」,「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず,メールが届かない場合には,同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。
  • メールに記載された執行機関連絡先にご連絡いただき,執行機関職員に売却区分番号,整理番号,住所,氏名,日中の連絡先などをお伝えください。
  • 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)の方が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は「代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧下さい。
  • 次順位買受申込者となられた方は,落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
    売却決定された次順位買受申込者は,以下の説明中「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

買受代金の納付

(1)納付していただく金額

  • ア.買受代金:落札価額から公売保証金額を控除した金額
  • イ.登録免許税相当額:金額は,買受人の方へ送信メールでご案内いたします。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は,執行機関からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。

  • ア.銀行振込
    執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    振込手数料は,買受人の負担となります。
    類似の口座名にご注意ください。
  • イ.現金書留の送付
    現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    現金書留の損害要償額は50万円までです。
  • ウ.郵便為替による納付
    郵便為替で買受代金などを納付する場合は,手続き等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。
  • エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
    小切手は,執行機関が所在する,大河原,仙台,古川,栗原,佐沼,石巻,気仙沼のいずれかの手形交換所管内のもので,かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は,平日9時から17時までです。

(5)買受人となった場合,代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合,買受人は,その物件を買い受けることができなくなり,公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合⇒代理人が落札後の手続を行う場合

必要書類の提出

(1)以下の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は,開札後に各執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。

  • ア.執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • イ.買受人が個人の場合,公的機関が発行した住所証明(住民票等)
  • ウ.買受人が法人の場合,法人の商業登記簿抄本等
  • エ.所有権移転登記請求書(不動産)様式はこちら(インターネット公売に関する様式)から
  • オ.権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • カ.登録免許税を納付したことを証する領収証書(3万円以下の場合は収入印紙での提出も可能)
  • キ.郵便切手1,500円分

(2)必要書類は,郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。

(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合⇒代理人が落札後の手続を行う場合

権利移転登記の嘱託⇒落札後の注意事項

執行機関は物件の権利移転の登記のみを行い,実際の引渡義務を負いません。
公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに,買受人に危険負担が移転します。

(1)執行機関は,代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合,公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。

(2)売却決定(開札日の7日後)後,農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。

(3)執行機関は,買受代金の納付が確認された後,買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので,執行機関で一度お預かりし,登記後にお返しします。

(4)詳細は,落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には,落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付日にご連絡して説明します。)

(5)所有権移転の登記手続き完了までは,開札日から1か月半程度の期間を要します。

代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合,代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合,以下の書類をご提出ください。

  • ア.委任状(双方の実印が押印されていることが必要)様式はこちら(インターネット公売に関する様式)から
  • イ.買受人本人の印鑑証明書(印鑑証明書は,発行後3か月以内のものに限ります。)
  • ウ.代理人の印鑑証明書(印鑑証明書は,発行後3か月以内のものに限ります。)
  • エ.代理人が執行機関に直接持参する場合は,代理人の免許証など本人確認書面等

買受人が法人で,その法人の従業員の方が,買受代金の納付などを行う場合も,その従業員が代理人となり,委任状等が必要となります。

お問い合わせ先

税務課納税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2326

ファックス番号:022-211-2396

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は