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「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が令和8年10月1日から施行されることから、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が義務付けられることを踏まえ、県職員を志望する方が安心して求職活動等を行うことができる環境を確保するため、新たに「知事部局応募者確保等における対応指針」を制定しました。
令和8年10月1日
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