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建設リサイクル法

建設工事・解体工事の実施に当たっては、「分別」と「リサイクル」が必要です。

従来

建築物を解体せず解体(ミンチ解体)

混合廃棄物を埋立処分

建設リサイクル法
(平成14年5月30日施行)

今後

分別解体(コンクリート・アスファルト・木材)

リサイクル
(再生砕石・再生アスファルト・木材チップ)

  • 一定規模以上の工事(対象建設工事)については,特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等し,再資源化等することが義務付けられました。

対象建設工事の規模

工事の規模の表
工事の種類 対象の種類
建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金が500万円以上

特定建設資材廃棄物

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

提出要領

  • 提出先 当事務所建築班(大崎市内は全て大崎市建築住宅課)
  • 提出部数 1部(両面複写でも可)
  • 提出期限 工事着手の7日前まで
提出書類(A4)
提出書類一覧表
(1)届出書(様式第一号)
変更届出書(様式第二号)
共通様式 届出様式(資源循環推進課HP)
(2)別表(1~3) 工事の種類により3種類
(3)委任状 発注者本人に代わり,代理者が届出の場合必要
(4)案内図 工事場所を特定出来るもの
(5)設計図又は写真 解体工事の場合,外観写真1~2枚程度
(6)工程表 全体の工程表
公共工事の場合の提出書類(A4)
(1)通知書 国・県・市町村の発注工事に適用 届出様式(資源循環推進課HP)

詳しくは資源循環推進課のホームページへ

お問い合わせ先

北部土木事務所建築班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0737

ファックス番号:0229-22-5260

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