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1建設リサイクル法とは

一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事,新築工事等(対象建設工事)については、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられています。また、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、廃木材、アスファルト廃材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務づけられています。

 

【主な内容】

1.発注者又は自主施工者による事前の届出
2.建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け
3.元請業者から発注者への書面による報告の義務付け
4.解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督
宮城県土木部事業管理課建設業振興・指導班

 

発注者又は自主施工者による事前の届出

発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時間、分別解体等の計画等について、届け出なければなりません。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80平方メートル
建築物の新築・増築 500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円

建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け

対象建設工事受注者(元請・下請すべて)に、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられました。(第16条)

特定建設資材(第2条第5項)

コンクリート
コンクリート及び鉄からなる建設資材
木材
アスファルト・コンクリート

 

なお、対象建設工事の契約書面においては、次の事項の明記が必要です。

  • 分別解体等の方法
  • 解体工事に要する費用
  • 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  • 再資源化等に要する費用

元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け

対象建設工事の元請業者は、発注者に対し,分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。(第12条)

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。(第18条)

 

残置物について

建物の解体を行う際には、解体工事の開始までに、建物内の廃棄物を適正に処理することが必要です。建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(残置物)の処理責任は、その所有者にありますので注意してください。

2届出先と届出方法

届出先

発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、届け出なければなりません。

届出先

工事場所

各市土木建設部局

仙台市・塩竈市・石巻市・大崎市

各管轄土木事務所

上記以外の市町村

詳細は「7相談・届出窓口一覧」へ

 

【電子申請について】

令和6年度より県土木事務所で受理する届出・通知については電子申請を行っています。

詳細については「建築関係申請・届出等のオンライン申請について」をご覧ください。

届出方法

届出方法

届出先

持参・郵送

届出(通知)に関するお問合せは、受付窓口へお願いします。

電子申請

建築関係申請・届出等のオンライン申請について

3届出様式

様式

(電子ファイル)

届出

様式・別表

記載例

 

変更届出
通知書
(地方公共団体等向け参考様式)
通知書word版(ワード:97KB)/PDF版(PDF:84KB)

4建設リサイクル法届出(通知)済ステッカー

県では、建設リサイクル法の届出書又は通知書を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出済ステッカー」、「建設リサイクル法通知済ステッカー」を交付しています。工事現場に掲示する標識(「建設業の許可票」又は「解体業者登録票」)の右下部に貼付してください。工事終了後は速やかにはがしてください。

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5建設リサイクル法Q&A

建設リサイクル法質疑応答集(国土交通省)(PDF:1,303KB)

 

6建設リサイクル法実施に関する宮城県の指針

各都道府県の建設リサイクル法実施に関する指針が国土交通省HP(外部サイトへリンク)で公開されています。

 

7相談・届出窓口一覧

対象建設工事の施工場所(市町村)

届出先

廃棄物処理やリサイクルに係る問い合わせ等

仙台市

各区役所建設部街並み形成課
青葉区(外部サイトへリンク)(022-225-7211)
宮城野区(外部サイトへリンク)(022-291-2111)
若林区(外部サイトへリンク)(022-282-1111)
太白区(外部サイトへリンク)(022-247-1111)
泉区(外部サイトへリンク)(022-372-3111)
電話は代表番号

仙台市環境局(外部サイトへリンク)
事業ごみ減量課
022-214-8235

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、柴田町、村田町、川崎町、丸森町

宮城県大河原土木事務所
建築班0224-53-3918

宮城県仙南保健福祉事務所
(仙南保健所)
環境衛生部環境廃棄物班
0224-53-3118

塩竈市

塩竈市(外部サイトへリンク)まちづくり・建築課
022-364-1126

宮城県仙台保健福祉事務所
(塩釜保健所)
環境廃棄物班
022-363-5506

多賀城市、富谷市、大和町、大郷町、大衡村、松島町、利府町、七ヶ浜町

宮城県仙台土木事務所
建築部022-297-4347

宮城県仙台保健福祉事務所
(塩釜保健所)
環境廃棄物班
022-363-5506

名取市、岩沼市、亘理町、山元町

宮城県仙台土木事務所
建築部022-297-4347

宮城県仙台保健福祉事務所
(岩沼地域事務所)

環境廃棄物班
0223-22-6295

大崎市

大崎市(外部サイトへリンク)建設部建築指導課
0229-23-8057

宮城県北部保健福祉事務所
(大崎保健所)
環境衛生部環境廃棄物班
0229-87-8002

栗原市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町

宮城県北部土木事務所
建築班0229-91-0737

宮城県北部保健福祉事務所
(大崎保健所)
環境衛生部環境廃棄物班
0229-87-8002

石巻市

石巻市(外部サイトへリンク)建設部建築指導課
0225-95-1111(内線5674)

宮城県東部保健福祉事務所
(石巻保健所)
環境衛生部環境廃棄物班
0225-95-1418

登米市、東松島市、女川町

宮城県東部土木事務所
建築班0225-94-8691

宮城県東部保健福祉事務所
(石巻保健所)
環境衛生部環境廃棄物班
0225-95-1418

気仙沼市、南三陸町

宮城県気仙沼土木事務所
建築班0226-24-2538

宮城県気仙沼保健福祉事務所
(気仙沼保健所)
環境衛生部環境廃棄物班
0226-22-5127

 

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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