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容器包装リサイクル法

法の目的と各主体の役割

家庭等から排出される一般廃棄物のうち,容積で約6割,重量で約2~3割を占める分別収集の対象(PDF:63KB)について,分別収集及び再商品化を促進するための措置を講ずること等により,一般廃棄物の減量化及び再生資源の十分な利活用等を通じて,廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利活用の確保を図るため,平成7年6月に制定されました。
なお,容器包装リサイクル法は,一般廃棄物の処理を市町村がすべて担うという従前の考えを改め,次のような役割分担が示されています。

  • (1)消費者:容器包装廃棄物の分別排出
  • (2)市町村:容器包装廃棄物の分別収集
  • (3)事業者:市町村が分別収集した容器包装廃棄物の再商品化

なお,法の概要は,環境省のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧下さい。

第10期宮城県分別収集促進計画について

第10期宮城県分別収集促進計画(関連ページへのリンク)

お問い合わせ先

循環型社会推進課リサイクル推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2649

ファックス番号:022-211-2390

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