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家庭等から排出される一般廃棄物のうち、容積で約6割、重量で約2~3割を占める分別収集の対象(PDF:55KB)について、分別収集及び再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量化及び再生資源の十分な利活用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利活用の確保を図るため、平成7年6月に制定されました。
なお、容器包装リサイクル法は、一般廃棄物の処理を市町村がすべて担うという従前の考えを改め、次のような役割分担が示されています。
なお、法の概要は、環境省のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧下さい。
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