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このページでは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、「自動車リサイクル法」という。)に関する情報についてご案内しています。
令和8年4月1日水曜日から以下のとおり手数料が一部見直しとなりました。
申請の際はご注意ください。
| 申請の種類 | 新 | 旧 |
|---|---|---|
| 引取業の登録申請(新規・更新) | 4,100円 | 4,000円 |
| フロン回収業の登録申請(新規・更新) | 5,200円 | 5,000円 |
解体業許可、破砕業許可申請の手数料については変更ありません
宮城県の収入証紙は令和7年9月末をもって販売を終了しています。既に購入済みの一部収入証紙は令和8年3月末まで使用可能です。
宮城県への手数料納付方法についてはコチラをご確認ください⇒申請手数料の納付方法
令和7年3月からオンラインでの申請・届出を開始しました。
オンライン申請を活用することで、オンライン決済で申請手数料の支払いができます。
自動車リサイクル法に基づく申請では、旧姓を併記して手続きを行うことができます。
旧姓の使用を希望される方は、通常の申請書類とあわせて、「旧姓が記載された住民票」などの本人確認書類を添付してください。
名簿については、自動車リサイクルシステム(外部サイトへリンク)をご利用下さい。
登録申請(新規:事業開始の概ね1ヶ月前までに提出、更新:満了日の30日前から受付)
| てびき等 | 申請書 |
|---|---|
新規登録申請を行う方は、申請前に次の資料を必ず確認してください。 |
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登録申請(新規:事業開始の概ね1ヶ月前までに提出、更新:満了日の30日前から受付)
| てびき等 | 申請書 |
|---|---|
新規登録申請を行う方は、申請前に次の資料を必ず確認してください。 |
|
許可申請(新規:施設設置前の事前相談を経て、事業開始の概ね2ヶ月前までに提出、更新:満了日の60日前から受付)
| てびき等 | 申請書 |
|---|---|
新規で許可申請を行う方は、申請前に次の資料を必ず確認して下さい。 |
|
許可申請(新規、更新:満了日の60日前から受付、事業範囲の変更:施設設置前の事前相談を経て、事業開始の概ね2ヶ月前までに提出)
| てびき等 | 申請書 |
|---|---|
| 変更許可申請書(ワード:57KB) | |
新規・事業範囲の変更許可申請を行う方は、申請前に次の資料を必ず確認して下さい。 |
|
法人役員、本店住所等に変更のあった場合や事業を廃止する場合、10日以内に変更(廃止)届の提出が必要です(添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内)。
| 業の種類 | 様式 | 誓約書(共通) |
|---|---|---|
| 引取業 | 様式第二(ワード:30KB) | 誓約書様式(ワード:27KB) |
| フロン類回収業 | 様式第四(ワード:30KB) | |
| 解体業 | 様式第七(ワード:29KB) | |
| 破砕業 | 様式第十一(ワード:29KB) |
| 業の種類 | 様式 |
|---|---|
| 引取業 | 要領様式第6(ワード:43KB) |
| フロン類回収業 | 要領様式第10(ワード:41KB) |
| 解体業 | 要領様式第15(ワード:47KB) |
| 破砕業 | 要領様式第19(ワード:49KB) |
| 業の種類 | 申請フォーム | |
|---|---|---|
| 引取業 | 登録(新規・更新)申請フォーム(外部サイトへリンク) | |
| フロン回収業 | ||
| 解体業 | 許可(新規・更新)申請フォーム(外部サイトへリンク) | |
| 破砕業 | ||
閉庁日(土日・祝日)は郵便物の受け取りはできませんので、『閉庁日の翌営業日が申請日』になります。許可期限日が閉庁日と重なる場合などは直前の開庁日までに届くよう余裕をもって発送してください。
管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式(正副2部)と申請手数料を持参してください。(手数料についてオンライン決済又はセルフレジでお支払い済みの方は不要です)
| 納付方法1 |
オンライン決済(クレジットカード、PayPay対応) 決済後、支払い完了メールが送付されます。領収書は発行されません。 |
|---|---|
| 納付方法2 |
宮城県手数料セルフレジ(現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済対応) 現金の場合はレシート(領収書)、現金以外の場合はレシート(利用明細書)が発行されます。 |
各種納付方法の詳細については以下のページでご確認ください。
宮城県の収入証紙は令和7年9月末をもって販売を終了しています。
既に購入済みの一部収入証紙は令和8年3月末まで使用可能です。
なお、使用しなかった収入証紙の還付については令和12年9月末まで受け付けています。
詳しくはコチラ→宮城県出納局会計課「収入証紙のご案内」
都道府県知事や保健所設置都市の長への登録・許可とは別に、電子マニフェストによる移動報告、エアバック類・フロン類回収料金支払い等のために「自動車リサイクルシステム」への登録が必要です。詳しくは、公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)及び一般社団法人自動車再資源化協力機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
使用済自動車以外の廃棄物の処理を行うためには,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく処理業の許可が必要です。廃棄物が混入された使用済自動車の引取りに当たっては適正に対処されるよう十分に注意願います。
使用済自動車の引渡し及び引取りに係る注意事項(チラシ)(PDF:403KB)
県では、事業者が解体業又は破砕業の用に供する施設を設置する場合の生活環境の保全及び使用済自動車の適正な再資源化の推進に必要な施設の立地基準、構造基準を定めた指導要綱(PDF:170KB)を制定し、事業者に対し必要な指導、助言等を行っています。
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