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行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)が公布されたことに伴い,同法の趣旨にのっとり,行政処分及び行政指導に関する手続について,県民の権利利益の保護の充実を図るため,所要の改正を行いました。
行政指導に携わる者は,当該行政指導をする際に,県の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは,その相手方に対して,当該権限を行使し得る根拠を示すこととしました。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は,当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは,当該行政指導をした県の機関に対し,その旨を申し出て,行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることとしました。また,申出を受けた県の機関は,必要な調査を行い,当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは,行政指導の中止その他必要な措置をとることとしました。
何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは,当該処分又は行政指導をする権限を有する行政庁又は県の機関に対し,その旨を申し出て,当該処分又は行政指導をすることを求めることができることとしました。また,申出を受けた行政庁又は県の機関は,必要な調査を行い,その結果に基づき必要があると認めるときは,当該処分又は行政指導を行うこととしました。
平成27年4月1日
総務省ホームページをご覧ください。
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