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掲載日:2015年2月27日

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行政手続条例の一部改正について(平成27年4月1日施行)

改正の概要

行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)が公布されたことに伴い,同法の趣旨にのっとり,行政処分及び行政指導に関する手続について,県民の権利利益の保護の充実を図るため,所要の改正を行いました。

1 主な改正内容

(1)行政指導の方式(条例第33条第2項)

行政指導に携わる者は,当該行政指導をする際に,県の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは,その相手方に対して,当該権限を行使し得る根拠を示すこととしました。

(2)行政指導の中止等の求め(条例第35条)

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は,当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは,当該行政指導をした県の機関に対し,その旨を申し出て,行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることとしました。また,申出を受けた県の機関は,必要な調査を行い,当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは,行政指導の中止その他必要な措置をとることとしました。

行政指導の中止等の求めの図

(3)処分等の求め(条例第37条・法第36条の3)

何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは,当該処分又は行政指導をする権限を有する行政庁又は県の機関に対し,その旨を申し出て,当該処分又は行政指導をすることを求めることができることとしました。また,申出を受けた行政庁又は県の機関は,必要な調査を行い,その結果に基づき必要があると認めるときは,当該処分又は行政指導を行うこととしました。

処分等の求めの図

2 施行期日

平成27年4月1日

3 改正後の条例等

4 行政手続法の改正概要等

総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

県政情報・文書課情報公開班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2270

ファックス番号:022-211-2190

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