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行政手続法は,行政庁の処分,行政指導及び届出に関する手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資することを目的とするものです。
行政手続法(平成5年法律第88号)第46条に基づき,同法が適用されない県の機関が行う処分及び届出(根拠が条例又は規則に基づくもの)並びに県の機関が行う行政指導について同法の趣旨にのっとり,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,県民の権利利益を保護することを目的とした行政手続条例(平成7年宮城県条例第30号)が平成7年7月12日に公布され,同年10月1日に施行されました。
行政手続法・行政手続条例の施行に伴い,許認可等の申請に対する処分については,審査基準・標準処理期間を,不利益処分については,処分基準を設定し,県民の利便性を図るため,許認可等の申請窓口や県政情報センター及び各県政情報コーナーに簿冊を備え付けて公表しています。また,その簿冊の内容の一部である審査基準の概要と標準処理期間,処分基準の概要を下記により確認することができます。
<出納局>該当なし
<出納局>該当なし
<復興・危機管理部>該当なし
<企画部>該当なし
<復興・危機管理部>該当なし
<企画部>該当なし
<農政部>該当なし
<出納局>該当なし
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