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掲載日:2012年12月13日

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意見書(平成24年11月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

我が国の優れた国民皆保険制度の恒久的堅持を求める意見書

 社会保険診療に関する消費税及び地方消費税は現在非課税とされているが、医療機関が社会保険診療を行うために仕入れる医薬品などに係る消費税分は控除対象外とされ、社会保険診療報酬への消費税分の上乗せ措置などが行われてきたが、一部の医療機関からは、社会保険診療報酬の消費税分の上乗せ幅は十分ではないとの指摘がなされてきた。このような状況下、去る8月10日に社会保障・税一体改革関連法が成立したが、現在も医療機関の持ち出しとなっている控除対象外消費税に関する負担分は重く、多くの医療機関は経営破綻するおそれがある。ひいては、地域医療及び国民皆保険制度の崩壊を招きかねない。
 また、今年7月に閣議決定された「日本再生戦略」では、医療・介護・健康関連産業を日本の成長産業と位置づけ、医療を営利産業化するかのような内容が見られ、TPPをめぐる最近の動きについては、仮に我が国がTPPに参加することになれば、外国資本を含む営利企業などが我が国の医療に参入し、高額の自由診療を行う医療機関が増え、多くの国民はこれまでのように公的医療保険の恩恵を受けることができなくなり、世界に冠たる日本の国民皆保険制度を終焉へと導く危険をはらむものである。
 よって、国においては、医療は、国が責任を負うべき社会保障、平時の安全保障であるという前提のもと、我が国の素晴らしい国民皆保険制度を堅持し、国民の将来への不安を取り除くため、次の事項を実現するよう強く要望する。

1 国民皆保険制度を堅持すること。

2 国民皆保険制度の崩壊を招きかねない医療への市場原理主義導入を行わないこと。

3 社会保険診療に関する消費税及び地方消費税に係る不合理を防止するため、仕入額控除が可能な課税制度に改めることを含めて検討すること。なお、その際、患者負担を増やさない制度とすること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年12月13日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命大臣(行政刷新) あて

患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書

 難病と言われる疾病には有効な治療薬・治療法がなく、患者数が千人未満と特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)は医療上の必要性が高く、他の医薬品と同様、その開発を円滑に進めることが重要である。
 そのため、希少疾病関係患者団体は、これまでに「特定疾患への指定、及び治療薬開発の推進」を求める署名活動や「ウルトラ・オーファンドラッグ開発支援と我が国の創薬・難病対策に関する要望」を提出するなど、国への積極的な要請活動を行ってきた。その結果、厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会などで前向きな検討が行われたが、いまだ創薬実現に向けた明確な前進は見られていない。
 例えば、近年、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは、世界に先駆けて「縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(DMRV)」治療における「シアル酸補充療法」の開発研究を進め、患者団体の要請にこたえた製薬企業が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成事業を活用して治療薬の開発に取り組み、医師主導によるDMRV治療薬の第1相試験を終了した。その後も独立行政法人科学技術振興機構の研究成果開発展開事業の助成を受けたが、第2・第3相試験を行うには10ー20億円とも言われる巨額な資金が必要であり、財源不足のため開発が暗礁に乗り上げたままになっている。
 難病と闘っている希少疾病患者は、日々進行する病状を抱え、もはや一刻の猶予もできない深刻な状況であり、計り知れない不安を抱きながら、一日も早い希少疾病の治療法の確立を待ち望んでいる。
 よって、国においては、次の事項について早期に実現するよう強く要望する。

1 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発を促進・支援するための法整備を行うこと。

2 遠位型ミオパチーをはじめとする希少疾病に関する研究事業の更なる充実強化と継続的な支援を行うこと。

3 希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年12月13日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
文部科学大臣
経済産業大臣 あて

中小企業金融円滑化法に関する金融支援戦略の強化を求める意見書

 中小企業金融円滑化法は平成25年3月末日をもって失効となる。同法はこれまで、中小・小規模企業を取り巻く昨今の厳しい経営環境下において、中小・小規模企業の倒産・廃業の防止、加えて雇用の確保等に大きな役割を果たしてきた。
 しかしながら、東日本大震災による影響に加え、世界景気の減速・円高やデフレ等により中小・小規模企業を取り巻く経営環境は、依然として改善されておらず厳しい状況となっている。
 さらに、福島第一原発事故による風評被害等により観光業のみならず、県内の中小・小規模企業をはじめ産業全体が大きな打撃を受けており、県内経済はまさに深刻な状況に陥っている。
 このような状況下で、再建途上にある本県中小・小規模企業にとって、中小企業金融円滑化法が期限切れになれば、資金繰りに苦慮するとともに、「貸し渋り」、「貸し剥がし」の発生や、倒産の増加といった事態が懸念される。
 よって、国においては、中小企業金融円滑化法失効後の金融支援戦略の強化のため、次の事項について実施するよう強く要望する。

1 金融検査マニュアル、監督指針に基づいて金融機関のなお一層の監督強化を図り、貸付条件の変更や円滑かつ十分な資金供給が可能となるまで実効性のある対応を行うこと。

2 東日本大震災において被災した中小・小規模企業の再生、復興加速化のため、二重ローン問題解決に向け、「東日本大震災事業者再生支援機構」の更なる機能強化と再生支援のための「企業再生支援機構」及び「中小企業再生支援協議会」の機能強化、連携強化を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年12月13日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(金融) あて

石油製品高騰への特別対策と石油製品の適正価格・安定供給の実現を求める意見書

 今冬の灯油価格が過去最も高い水準となった平成20年に次ぐ高水準となるなど、石油製品の価格が著しく高騰し、石油製品への依存度が高い県内の農林漁業者、運輸業者、中小零細事業者は、大きな打撃を受けており、東日本大震災や長引く景気低迷の影響を受けている地域経済に、さらなる深刻な影響が及んでいる。また、冬季の気象条件が厳しい本県において、灯油を初めとする生活関連石油製品の高騰は、仮設住宅等で居住する被災者はもとより、低所得者、経済的弱者を中心に、県民生活に深刻な影響を及ぼすものである。
 石油製品の高騰は、原油先物取引市場への投機的資本の大量流入等が原因と言われているが、現在の石油行政のあり方にも大きな問題がある。国は、行政不介入の立場を改め、欧米諸国と同様に、取引の透明化や取引高制限などの規制努力を行い、石油製品の適正価格と安定供給に国が責任を持つような体制をつくるべきである。
 よって、国においては、次の事項について実施するよう強く要望する。

1 東日本大震災発生後の石油製品の量不足や流通の停滞が再び起きることのないよう、安定供給に向け、国としての責任と役割を果たすこと。

2 低所得者、経済的弱者の救済策として福祉灯油の拡充に向けた支援施策を講ずるとともに、石油製品への依存度が高い農林漁業者、運輸業者、中小零細事業者への支援施策を拡充すること。

3 原油価格高騰の要因となっている投機的資本の流入への対応について、日本政府が率先して各国と連携を強め、原油取引価格の安定に向け国際協調を推進し、もって、石油製品の価格の適正化を図ること。

4 石油製品の流通及び価格の適正化に関し、行政の責任と役割を明確にし、必要な施策を早急に講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年12月13日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
資源エネルギー庁長官 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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