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掲載日:2013年10月3日

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意見書(平成25年9月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

私学助成の充実強化等に関する意見書

 私立高等学校等(高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び幼稚園)は、建学の精神に基づき、特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 私立学校が今後も時代や社会の要請に応じた新しい教育を実施するためには、これまでより多くの費用を必要とするが、現在の社会情勢では授業料の改定は困難な状況にあり、少子化の影響も相まって、私立高等学校等の経営は、一層厳しさを増している。
 さらには、「高等学校等就学支援金」制度の実施により、私立高等学校に学ぶ生徒の授業料負担の軽減が図られたものの、公私間の格差はむしろ拡大し、都道府県間では新たな格差も生じており、子どもたちの学校選択の自由、教育の多様性や機会均等を保障する意味から、この改善は喫緊の課題である。
 また、東日本大震災の教訓から、学校施設の耐震化は急務であるが、財政的な理由などから私立高等学校等の学校施設の耐震化は公立学校に比べて遅れている。わが国の将来を担う子どもたちが安全・安心に学べる環境の整備は国の責務であり、耐震化の停滞している私立学校に対するさらなる支援が必要である。
 わが国の公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にもこたえ得るものである。
 そのためには、私立学校振興助成法第一条に規定するとおり、教育条件の維持向上と生徒の経済的負担の軽減を図るとともに、私立高等学校等の経営の健全性を高めていくことが強く求められている。
 よって、国においては、私立高等学校等の教育の重要性を認識し、教育基本法第八条の「私立学校教育の振興」を名実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持し、一層の充実を図るとともに、私立学校施設耐震化への補助の拡充など私立学校の教育環境の整備充実や「高等学校等就学支援金」制度の拡充改善を図るよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月3日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて

東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償請求権の時効を延長する特別立法措置を求める意見書

 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)から2年半が経過したが、事故はいまだに収束には至っておらず、国を挙げての対策が急がれる。放射能汚染により、多くの福島県民が生活基盤と地域コミュニティを失うとともに、宮城県をはじめ東日本の各地域にも深刻な経済的損害が及んでいることから、被害者は国の中間指針に基づき、東京電力に対して損害賠償請求を行ってきた。
 原発事故により生じた損害の賠償請求権は、民法第724条の規定により、損害が生じた日から3年を経過すると、「消滅時効」の援用が可能となるが、多くの被害者には消滅時効が認識されていない状況にある。こうしたことから、被害者に対し裁判による被害の救済を進めることを意図して、「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律」(以下「法」という。)が平成25年5月29日に成立した。
 しかし、法による特例の適用を受けるためには、原子力損害賠償紛争解決センター(以下「原紛センター」という。)に和解を申し込むことが必要であるが、被害者の多くは、被害の全容を把握し、損害総額を確定することさえ不可能な状況にあり、消滅時効の援用が可能となるまでの短い期間で原紛センターに和解を申し込むことは困難である。
 よって、国においては、全ての被害者が十分な期間にわたり、賠償請求権の行使が可能となるよう、次の事項について法的措置を含む必要な措置を講ずるよう強く要望する。

1 原発事故の損害賠償請求権の時効を延長する特別措置法を早急に実現させ、被害者の不利益を解消すること。

2 原発事故被害者の損害賠償請求権の行使に関して、東京電力の取り組みを含め、和解の仲介手続等について、一層の周知徹底を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月3日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
文部科学大臣
経済産業大臣
復興大臣   あて

「原発事故子ども・被災者生活支援法」の基本方針案に対する意見書

 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、宮城県においては県民の生活や地域経済の被害対策としてさまざまな対策を実施してきたところである。
 国はこれまで、被災者、特に子どもの健康上の不安や、それに伴う生活上の負担に対する支援を行うため、平成25年3月15日に「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」を取りまとめるなど、具体的な支援施策を実施してきた。また、被災者支援施策の推進に関し、平成25年8月30日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(いわゆる「原発事故子ども・被災者生活支援法」、以下「法」という。)の基本方針案が公表された。
 この基本方針案では、被災者からの要望が強い施策として、福島近隣県を含めた外部被ばく状況の把握に向けた事業などの支援拡充施策が盛り込まれている。
 法による支援施策を受けることができる支援対象地域について、宮城県内で放射線量が比較的高く、これまで福島県内の市町村と同等の支援を受けることの多かった丸森町などは、支援対象地域に指定されていない。県境は挟むものの、福島県と同様に様々な影響をこうむっている宮城県南地域に対しても、地域の実情を踏まえ、住民の健康不安の解消と安全・安心の確保に向けた様々な支援施策が実施されるべきである。
 よって、国においては、基本方針案を決定するに当たり、次の事項を反映させるよう強く要望する。

1 宮城県の実情を十分に踏まえ、県境などの行政単位にとらわれることなく、放射線量に基づいて支援対象地域を指定すること。

2 地域住民の意向を十分に反映させ、被災者が真に必要とする支援施策を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月3日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
復興大臣   あて

被災者の心のケア対策充実のための継続した財源の確保等に対する意見書

 本県では、東日本大震災により、深刻な精神的ダメージを受けた県民が多く、また、被災者の生活再建が本格化する中で、被災者間の格差が生じ、PTSDやうつ病、アルコール問題、自殺等の増加が心配されている。そのため、県では被災者の心の問題を包括的に支援し、心のケアの活動拠点となる「心のケアセンター」のほか、石巻市及び気仙沼市に「地域センター」を設置し、地域の課題に合わせた相談体制の充実を図っている。
 県で設置した「心のケアセンター」の運営等の事業については、障害者自立支援対策臨時特例基金の積み増し等により平成24年度まで財源が確保されていたが、平成25年度については「被災者の心のケア支援事業費補助金」として単年度ごとの補助金となったことで、長期的かつ継続的な事業展開が困難となった。また、長期的にきめ細やかな支援が必要である子どもの心のケアについて、県では子どもの心のケアチームによる巡回相談等を実施している。また、国でも、東日本大震災中央子ども支援センターを設置し、宮城県、岩手県及び福島県に現地窓口を設置し、児童精神科医の派遣や普及啓発などの支援を実施しているが、その支援内容が被災地のニーズを十分に満たしていないとの声もある。
 よって、国においては、次の事項について支援を実施するよう強く要望する。

1 長期的な被災者の心のケアに必要となる専門職を安定的・継続的に確保できるよう、体制構築のための支援を行うとともに、県の新たな負担を伴わない継続した財源を確保すること。

2 東日本大震災中央子ども支援センターについての被災地の実情に応じた支援機能と体制の在り方を検討すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月3日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
復興大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策) あて

汚染稲わらをはじめとする指定廃棄物の最終処分場建設に関する意見書

 東京電力福島第一原子力発電所の事故で発生した汚染稲わらをはじめとする指定廃棄物の最終処分場については、国が建設することとなっており、その指標が示されてはいるが、建設どころかいまだに選定すらされていない状況にある。
 さらに、これら指定廃棄物については、設置期限を2年間として県内各地において住民が一時保管の場所の提供などの負担を受忍してきているが、最終処分場が建設されない限り、一時保管の期間を延長せざるを得ない状況となり、一時保管場所の周辺住民や農家にとっては、先の見えない多大なる負担となる。
 よって、国においては、最終処分場を早期に建設し、周辺住民及び農家の負担が一日でも早く解消するよう、次の事項について速やかに実現するよう強く要望する。

1 最終処分場設置場所の選定においては、地元自治体や地域住民などに対する事前協議や意見交換を実施し、地元の声に真摯に耳を傾け関係自治体の理解を得るように努めること。

2 最終処分場が設置されることとなる自治体に対して、財政的な負担だけではなく、風評被害対策や水源の保護など総合的な対策を実施すること。

3 地元住民や地元自治体が一時保管のために必要となる費用について、今後もすべて国が負担すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月3日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣
環境大臣
復興大臣   あて

韓国の水産物禁輸措置解除を求める意見書

 韓国政府は、9月6日、東京電力福島第一原子力発電所からの放射能汚染水漏れを理由に、青森県、岩手県、宮城県、福島県のほか、海洋に接していない栃木県、群馬県を含む8県からの水産物輸入を全面禁止することを決めた。
 日本の食品中の放射性物質の基準値は、諸外国に比べて厳格化されている。水産物を含む一般食品では1キログラム当たり100ベクレルに設定され、この基準を超える食品は市場に流通しない。このような事実を無視し、科学的データに基づかない韓国政府による一方的な判断は、WTO協定が禁止している正当な理由のない輸入規制に該当する可能性を排除できず、誠に遺憾と言わざるを得ない。また、こうした事態に至ったのは、当初、東京電力及び国が汚染水の海洋流出の事実を認めず、結果的に対応が不十分で後手に回ったことにも起因する。
 国は、9月16日に韓国政府に対し、水産物輸入禁止措置などの規制撤回要請を行ったが、禁輸措置解除には至っていない。
 よって、国においては、次の事項の実施について強く要望する。

1 韓国政府に対し、粘り強く禁輸措置の解除を求めること。

2 「東京電力(株)福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針」に基づく、海域環境等のモニタリングの強化と国内外への情報提供を迅速に実施し、風評被害の拡大を防止すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月3日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
文部科学大臣
農林水産大臣
環境大臣   あて

ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関する意見書

 東日本大震災後、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進する機運が高まり、平成25年5月22日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。この法律では、ホテル・旅館、病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物等で地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものについては、建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成27年末までに所管行政庁に報告することが義務づけられ、所管行政庁により耐震診断の結果が公表されることとなった。また、耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できる制度が創設された。
 我が国の経済は緩やかに持ち直しつつあるが、国策として推進している観光立国実現を下支えしているホテル・旅館等の経営環境は、なお厳しい状況が続いており、多額の費用を要する建築物の耐震化に関しては、国の助成や金融支援などの重点的な支援が必要である。国は耐震対策緊急促進事業を創設し、平成27年度末までの期間で、建築物の所有者に対して、耐震診断等に要する費用の助成を行うこととしており、地方自治体においても同様の財政支援を行っているが、耐震化の一層の向上を図るためには、より長期間の財政支援と、それに要する財源の確保が不可欠である。また、これらの耐震化を円滑に推進するに当たっては、当該建物の所有者はもとより、広く国民に対して改正耐震改修促進法の周知と理解の促進を図ることが重要である。
 よって、国においては、ホテル・旅館等の事業者の実情を十分踏まえ、建築物の耐震化を円滑に推進するため、次の事項について速やかに実施するよう強く要望する。

1 耐震診断結果の公表時期や耐震性に係る表示制度について、実情を踏まえ考慮すること。

2 建築物の耐震診断等を促進するため、耐震対策緊急促進事業の実施期間を延長するなど、建築物の所有者に対する財政支援を強化するとともに、必要な予算を確保すること。

3 広く国民に対して改正耐震改修促進法の周知と理解の促進を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月3日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて

鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書

 野生鳥獣による農作物被害は年々深刻化し、被害は経済的損失にとどまらず、農林業者の意欲の減退や耕作放棄地の増加につながり、また生態系に著しい悪影響を与えている。
 シカ、イノシシ、サルなどの野生鳥獣による全国の農作物被害額は、平成21年以降は毎年200億円を上回っている。鳥獣被害が深刻化している要因として、鳥獣の生息域の拡大、狩猟者の高齢化等に伴う狩猟者数の減少による捕獲圧の低下、耕作放棄地の増加等が考えられる。
 こうした鳥獣被害の深刻化・広域化を踏まえ、平成19年に、議員立法による「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」が全会一致で可決・成立した。この法律により、現場に最も近い行政機関である市町村が中心となって、様々な被害防止のための総合的な取り組みを行うことに対して支援措置が実施されることとなり、さらに、平成24年には同法の一部改正が行われ、対策の担い手確保や捕獲の一層の推進が図られることとなった。このように鳥獣による被害防止の対策が行われてきているが、年々深刻化する被害に対し、早急に集中的かつ効果的な被害防止対策を講ずる必要がある。
 よって、国においては、鳥獣被害防止の充実を図るため、次の事項を速やかに実施するよう強く要望する。

1 地方公共団体への財政支援を充実させるとともに、鳥獣被害防止総合対策交付金の予算を拡充すること。

2 狩猟者の確保・育成に向けた対策の強化と支援の拡充を図ること。また、狩猟者の社会的役割に対する国民の理解を深めるとともに狩猟者の社会的地位向上を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月3日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣
環境大臣   あて

義務教育費国庫負担金制度の堅持を求める意見書

 義務教育は憲法の理念のもと、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自律的に生きる基礎を培い、また国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として実施されてきたところである。
 国は、義務教育費無償の原則にのっとり、教育の機会均等とその水準の維持向上及び地方財政の安定のため必要な財源を保障することを目的に義務教育費国庫負担金制度を創設し、これまで我が国の義務教育の水準の維持向上に大きな役割を果たしてきた。
 子どもたちに豊かな教育を保障することは社会基盤の形成にとって極めて重要であり、経済状況をはじめ家庭環境によって教育格差が生じないよう、教育費負担の軽減に取り組むとともに、教育予算を確実に確保・充実させることが必要である。
 特に、本県を含む被災地においては、子どもたちの心のケアも含め、復興を担う子どもたちが成長していく上で、今後ますます教育の果たす役割が重視される。
 よって、国においては、自治体の裁量権を維持しつつ、地方自治体の財政力によって教育水準に格差が生じないよう、義務教育費国庫負担金制度を今後とも堅持するよう要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年10月3日

宮城県議会議長 中村 功

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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