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掲載日:2015年3月18日

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意見書(平成27年2月定例会)

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東日本大震災の集中復興期間の延長と特例的な財政支援の継続を求める意見書

 東日本大震災の発災から4年が経過した。甚大な被害を受けた被災地では、これまでに前例のない新たなまちづくりが進められているが、マンパワー不足等の理由から、大規模事業を中心に遅れが生じており、確実な復旧・復興の達成のためには、国の集中復興期間が終了する平成28年度以降も、長期にわたる国の特例的な財政支援が必要である。
 このことから、本県議会は、平成26年10月16日に「東日本大震災からの復旧・復興のための財政支援の継続等を求める意見書」を議決し、国会及び関係省庁に提出しているほか、国に対して集中復興期間を延長することを繰り返し強く求めてきた。
 しかし、先般、竹下復興大臣は東日本大震災の集中復興期間が終了する平成28年度以降の復興事業に関し、地方負担の導入を検討する意向を示した。さらに、安倍首相は3月10日の記者会見において、集中復興期間が終了し、平成28年度以降の復興支援の枠組みを今年の夏までに策定すること及び復興財源については地方負担のあり方も含めて検討することを表明した。地方負担については、たとえわずかな負担率であったとしても、莫大な事業費を考えれば到底対応できるものではなく、特に財政規模の小さい被災自治体に与える影響は甚大であり、復興の大幅な遅れにつながりかねない。
 よって、国においては、被災地の復興状況を踏まえ、平成27年度までとされている集中復興期間を復旧・復興が成し遂げられるまで延長するとともに、特例的な財政支援についても現行制度を維持し、集中復興期間の延長に合わせて継続するよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年3月18日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
復興大臣   あて

東日本大震災の復旧・復興に係る雇用の創出及び安定的な雇用の確保を求める意見書

 東日本大震災から4年が経過したが、被災地の復興は道半ばである。本県では、震災等緊急雇用対応事業等により、被災求職者を復旧・復興で業務量が激増した自治体の臨時職員等として雇用し、また、応急仮設住宅の管理運営業務、生活支援事業などの業務委託により雇用機会の創出を図ってきた。その結果、平成26年度には7,000人を超える被災求職者の雇用を確保しているが、被災地が復興を成し遂げるまでには、今後も相当の業務量と時間を要するため、引き続き安定した人材の確保と育成を行うことが重要である。
 また、サポートセンター等による被災者の見守り、生活及び健康支援などは、介護基盤緊急整備等臨時特例基金や緊急雇用創出事業臨時特例基金などを活用して対応しているが、阪神・淡路大震災の教訓から、仮設住宅から災害公営住宅への移行後も、継続的な取り組みに加え、コミュニティ再構築等の支援が必要となってくる。
 さらに、事業復興型雇用創出事業は、平成24年2月の募集開始から平成27年1月末までに、2万8,000人を超える雇用を創出する役割を果たし、復旧・復興を支えてきた。この事業は、被災者の安定的な雇用創出を図るのみならず、事業者の経営安定のためにも大きな役割を果たしており、今後も、このような雇用創出及び雇用確保に関する事業が必要とされている。国は、雇用創出について、地方創生事業の中で、「地域しごと創出事業」など財政支援を行う仕組みを平成27年度予算で措置するとしており、地方創生の中で雇用創出に対して適切な財政支援を行うことも可能になるとしている。
 よって、国においては、復旧・復興に係る継続的な雇用の創出及び安定的な雇用の確保のため、次の事項について要望する。

1 被災自治体の膨大な復旧・復興業務を支えるため、今後も安定的な雇用の確保に向けた事業を実施すること。

2 安定した人材の確保と育成による被災者の見守り、生活及び健康支援を行うとともに、コミュニティ再構築等を実施できるよう複数年にわたる支援を行うこと。

3 事業復興型雇用創出事業において、平成27年度以降に事業を開始した事業者も助成の対象とするとともに、今後も被災者及び事業者のため、「地域しごと創出事業」など財政支援を行う仕組みの活用により、雇用創出及び雇用確保に関する支援を確実に実施すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年3月18日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
復興大臣   あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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