林業制度金融|木材産業等高度化推進資金
資金概要
木材産業等高度化推進資金は、木材関連産業の合理化や林業経営の改善、木材の安定供給の確保を図るために金融機関から借り受ける低利な資金です。
本資金を借りるためには、木材の生産又は流通の合理化を図るための合理化計画(事業経営改善計画、構造改善計画)や林業経営改善計画、木安法事業計画を作成し、知事の認定を受けることが必要です。
各計画に対応した資金については次のとおりですので、資金種類、資金内容、貸付対象者、貸付条件等を確認してください。
※各資金の内容等は、令和2年4月1日現在のものです。
合理化計画(事業経営改善計画)に基づく資金
事業経営改善合理化資金
事業経営改善合理化資金の表
資金種類 |
資金内容 |
貸付対象者 |
貸付条件 |
素材生産等促進資金 |
- 素材生産を行うのに必要な資金であって、施業集約化費用、立木購入代金(前渡金、予約金等を含む。)、素材生産を行うための作業現場から最終土場までの素材生産実施費用(作業道の開設又は改良に必要な費用を含む。)及び作業委託費
- 素材の引取りを行うのに必要な資金であって、素材の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び素材の引取りに必要な輸送費
- 木材製品の引取りを行うのに必要な資金であって、製材等の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び製材等の引取りに必要な輸送費
- 素材等の加工を行うのに必要な資金であって、作業労賃、電力費、燃料費、その他の木材を加工するのに必要な資金(素材又は製材等の購入代金及び販売・管理費を除く。)
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事業経営改善計画の認定を受けた次に掲げる者
- 森林組合又は森林組合連合会
- 中小企業等協同組合等の組合又はその連合会
- 森林所有者(素材生産に係る者に限る。)
- 木材市場を開設する者
- 数人協同の事業体(※1)
- 単独事業体(※2)
(左記4の資金については、左記1から3までのいずれかの資金を借り受ける者に限る。)
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- 貸付限度額
- 利率
- 償還期限
- 短期資金 1年以内
- 長期資金 5年以内(うち据置期間1年以内)
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新規需要創出資金 |
- 素材の引取りを行うのに必要な資金であって、素材の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び素材の引取りに必要な輸送費
- 木材製品の引取りを行うのに必要な資金であって、製材等の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び製材等の引取りに必要な輸送費
- 素材等の加工を行うのに必要な資金であって、作業労賃、電力費、燃料費、その他の木材を加工するのに必要な資金(素材又は製材等の購入代金及び販売・管理費を除く。)
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事業経営改善計画の認定を受けた木材の製造に係る事業体であって次に掲げる木材の新規需要の創出に資する木材製品の生産を行う者
非住宅分野における木材需要の開拓、地域材の利用が低位な部材における地域材利用の拡大又は木質バイオマス利用の拡大に資すると認められる次の木材製品
- a 製材
- b 合板
- c 集成材
- d 単板積層材
- e 防腐、防虫、耐火処理材
- f 直交集成板
- g 木質チップ、ペレット
- h その他林野庁長官が承認した製品
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- 貸付限度額
- 利率
- 【保証なし】
短期資金1.30% 長期資金1.00%
- 【保証付き】
短期資金0.90% 長期資金0.60%
- 償還期限
- 短期資金 1年以内
- 長期資金 5年以内(うち据置期間1年以内)
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(※1)「数人共同の事業体」とは、おおむね4人以上の者をもって構成する同一の目的を有する組織体であり、目的、名称、代表者等に関する定めを備えているものをいいます。ただし、次のいずれかの者については、2人以上で数人共同の事業体としています。
- 素材生産等促進資金を借り受けようとする者のうち年間木材取扱量がおおむね3,000立方メートル以上の者又は,間伐等に係る素材生産又は間伐材等の素材若しくは,これらに係る製品の引取りの事業を計画する者
- 新規需要創出資金を借り受けようとする者
- 日本農林規格の認証を受けた木材製造業を営む者又は1年以内に認証が確実に見込まれる者
(※2)「単独事業体」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
- 木材の年間取扱量がおおむね3,000立方メートル以上の事業体
- 素材生産等促進資金を借り受けようとする者にあっては,木材の年間取扱量がおおむね1,500立方メートル以上又は1,000立方メートル以上でかつ間伐材等の年間取扱量が木材の年間取扱量のおおむね5割以上の者のうち、合理化計画の期間内に木材の年間取扱量が増加するよう計画し、その達成が確実と見込まれる事業体
- 新規需要創出資金を借り受けようとする者にあっては、木材製品の生産量の増加が見込める事業体
- 新製品の開発等により木材の需要の拡大に努めている事業体
- 日本農林規格(製材のうち構造用製材に係るものに限る。)の認証を受けた木材製造業を営む者
合理化資金(構造改善計画)に基づく資金
木材高度加工資金
木材高度加工資金の表
資金種類 |
資金内容 |
貸付対象者 |
貸付条件 |
木材高度加工資金 |
- 木材の加工を行うのに必要な資金であって、作業労賃、電力費、燃料費、その他の木材を加工するのに必要な資金並びに原材料となる素材の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び素材の引取りに必要な輸送費(原材料となる素材の購入代金及び素材の引取りに係る必要な輸送費についてはJAS無垢材に係るものに限る。)
- 長期かつ安定的な供給・引取りに関する契約、協定等に基づき1の資金を借り受けようとする者に原材料等となる素材又は木材製品の供給を行うのに必要な資金であって、次に掲げるもの
- (1)素材生産を行うのに必要な資金であって、立木購入代金(前渡金、予約金等を含む。)、素材生産を行うための作業現場から最終土場までの素材生産実施費用(作業道の開設又は改良に必要な費用を含む。)及び輸送費
- (2)素材又は木材製品の引取り及び素材若しくは木材製品の加工を行うのに必要な資金であって、素材又は木材製品の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)、素材の引取りに必要な輸送費及び素材等の加工を行うのに必要な作業労賃、電力費、燃料費、その他の素材等を加工するのに必要な資金
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構造改善計画の認定を受けた次に掲げる者
- 次に掲げる木材の製造に係る事業体
- (1)次の施設又は設備を導入している木材の加工を行う事業体であって、素材又は木材製品の年間取扱量がおおむね3,000立方メートル以上の者
- a 集成材製造施設
- b 人工乾燥施設
- c 薬剤処理施設
- d プレカット加工施設
- e 廃木材破砕・再生処理施設
- f 製材用省力化設備
- g 合板用省力化設備
- h 木製組立材料製造用省力化設備
- i 合板用原材料として広葉樹から針葉樹への原料転換を図るための機械設備
- (2)合併等により新たに設立された素材等の加工を行う事業体であって、素材又は木材製品の年間取扱量がおおむね5,000立方メートル以上の者
- (3)木材JAS製品、乾燥材等の高度加工を行う者
- 長期かつ安定的な供給・引取りに関する契約、協定等に基づき左記1の資金を借り受けようとする者に原材料となる素材又は木材製品の供給を行う者
(1及び2の貸付対象者は、契約、協定等に基づき、素材若しくは木材製品を引取り、その加工を行うのに必要となる資金又は当該素材若しくは木材製品の供給を行うのに必要な資金を借り受けようとする者とする。)
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- 貸付限度額
- 利率
- 【保証なし】
短期資金1.30%長期資金1.00%
- 【保証付き】
短期資金0.90%長期資金0.60%
- 償還期限
- 短期資金1年以内
- 長期資金5年以内(うち据置期間1年以内)
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林業経営改善計画に基づく資金
林業経営高度化推進資金
林業経営高度化推進資金の表
資金種類 |
資金内容 |
貸付対象者 |
貸付条件 |
林業経営高度化推進資金 |
- 造林に必要な資金であって、作業労賃、苗木代、燃料費、機械・施設の使用料、作業委託費
- 素材生産を請負わせるのに必要な資金であって、素材生産に係る請負契約に基づく前渡金及び中間払い金並びに当該請負契約を行うために必要となる作業労賃
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林業経営改善計画の認定を受けた次に掲げる者
- 林業を営む者(左記1の資金に限る。)
- 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業事業体又は知事が認定した中核組合(左記2の資金に限る。)
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- 貸付限度額
- 利率
- 【保証なし】
短期資金1.60% 長期資金1.30%
- 【保証付き】
短期資金1.20% 長期資金0.90%
- 償還期限
- 短期資金1年以内
- 長期資金5年以内(うち据置期間1年以内)
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伐採
造林一貫作業推進資金
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- 素材生産を行うのに必要な資金であって、立木購入代金(前渡金、予約金等を含む。)及び素材生産を行うための作業現場から最終土場までの素材生産実施費用(作業道の開設又は改良に必要な費用を含む。)
- 造林を行うのに必要な資金であって、作業労賃、苗木代、燃料代、機械・施設の使用料、作業委託費
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林業経営改善計画の認定を受けた次に掲げる者
- 森林所有者
- 森林組合
- 森林組合連合会
- 素材生産業を営む者又はその組織する団体
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- 貸付限度額
- 利率
- 選定経営体への貸付に係るものに限る(※3)
- 【保証なし】
短期資金1.30% 長期資金1.00%
- 【保証付き】
短期資金0.90% 長期資金0.60%
- 選定経営体への貸付に係るものを除く(※3)
- 【保証なし】
短期資金1.50% 長期資金1.20%
- 【保証付き】
短期資金1.10% 長期資金0.80%
- 償還期限
- 短期資金1年以内
- 長期資金5年以内(うち据置期間1年以内)
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(※3)「選定経営体」とは,林野庁長官が別に定めるところにより知事が選定した林業経営体をいう。
木安法事業計画に基づく資金
木材安定供給資金
木材安定供給資金の表
資
金
種
類
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資金内容 |
貸付対象者 |
貸付条件 |
木
材
安
定
供
給
資
金
|
- 素材生産を行うのに必要な資金であって、施業集約化費用、立木購入代金(前渡金、予約金等を含む。)、素材生産を行うための作業現場から最終土場までの素材生産実施費用(作業道の開設又は改良に必要な費用を含む。)及び作業委託費等
- 素材の引取り及び素材等の加工を行うのに必要な資金であって、素材の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)、素材の引取りに必要な輸送費及び素材等の加工を行うのに必要な作業労賃、電力費、燃料費、その他の素材等を加工するのに必要な資金
- 素材又は木材製品の引取り及び木材の流通に係るコーディネートを行うのに必要な資金であって、次に掲げるもの
- (1)素材又は木材製品の引取りを行うのに必要な資金であって、素材又は木材製品の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)及び素材又は木材製品の引取りに必要な輸送費並びに作業委託費
- (2)木材の流通に係るコーディネートを行うのに必要な資金であって、ICTを活用したデータベース整備費用等及び作業委託費
- 素材又は木材製品の輸送を行うのに必要な資金であって、輸送を行うための作業労賃、燃料費、機械・車両の使用料及び維持費用
- 木材製品利用事業を行うのに必要な資金であって、木材製品の購入代金(前渡金、予約金、木材市場における決済資金等を含む。)、木材製品の引取りに必要な輸送費、木材製品の加工又は利用するための作業労賃、電力費、燃料費、その他の木材製品を加工又は利用するのに必要な資金
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木安法事業計画の認定を受けた次に掲げる者
- 森林所有者、森林組合、森林組合連合会、素材生産業を営む者等(左記1、3の資金に限る。)
- 木材利用事業者等(左記2、3の資金に限る。)
- 木材卸売業を営む者、木材市場を開設する者又はその組織する団体(左記3の資金に限る。)
- 木材の輸送を業として行う者(左記3、4の資金に限る。)
- 木材製品利用事業者等(左記3、5の資金に限る。)
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- 貸付限度額
- 利率
- 【保証なし】
短期資金1.30% 長期資金1.00%
- 【保証付き】
短期資金0.90% 長期資金0.60%
- 償還期限
- 短期資金1年以内
- 長期資金5年以内(うち据置期間1年以内)
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申請手続

※本資金の借入には、独立行政法人農林漁業信用基金の債務保証を利用することができます。
ただし、出資金と保証料が必要となります。