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漁業信用保証制度とは、中小漁業者等の皆様が融資機関からの資金調達を円滑に行えるよう、漁業信用基金協会が公共的な立場から保証人となる制度です。
漁業信用基金協会は、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)に基づき設立された公的保証機関です。中小漁業者等の皆様が必要とする資金の円滑な融通を図るために、債務保証を行っています。
漁業信用基金協会は会員制をとっていますので、基本的に一口以上の出資金を払い込んで会員になっていただく必要があります。
会員になることができる方は、宮城県内に住所又は事業所を有する中小漁業者等の皆様です。
最新の保証料率については、漁業信用基金協会にお問い合わせください。
資金ごとの保証料率で算定した保証料を保証時点から基本的に毎年1年分を分割前払いでお支払いいただきます。
債務保証を利用した融資をご希望の方は、以下の金融機関にご相談ください。
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町三丁目6番16号
宮城県漁業信用基金協会
Tel:022-221-5326
Fax:022-262-7567
お問い合わせ先
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