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水産業制度金融のご案内

水産業金融制度の概要

水産業振興課では,下の表のような水産業関係の制度資金を扱っています。

資金の内容を詳しく知りたい方は,各資金名をクリックしてご覧ください。

使途別制度資金一覧
使途\資金名 沿岸漁業改善資金 漁業近代化資金 青年漁業者等支援資金 漁業経営高度化促進支援資金 漁業経営改善促進資金 漁業経営安定資金 漁業経営維持安定資金 水産加工経営改善促進資金 水産加工原魚購入資金 水産加工業経営維持安定資金 水産金融円滑化対策資金
漁船の建造・取得                    
漁船の改造(機関換装等)                  
漁具倉庫の建設                    
養殖設備の設置                  
水産物加工施設の建設                    
水産物運搬車の購入                    
漁具購入                  
種苗の購入・育成                  
資源管理型漁業の取組                  
漁獲物流通高度化の取組                    
HACCP方式の導入                    
新製品開発,新技術導入                    
運転資金                
水産加工原魚の購入                    
経営の維持安定              
負債整理                
漁業後継者の育成・確保                  

沿岸漁業改善資金

沿岸漁業者が経営改善を図るために,近代的な漁業技術の導入,生活改善,青年漁業者等養成確保を行うために必要な資金を無利子で貸し付けるものです。

漁業近代化資金

資本装備の高度化,経営の近代化等を図るための資金です。

青年漁業者等支援資金

積極的な漁業経営の取り組みを支援するため,漁業近代化資金を利用する40歳未満の漁業後継者等及び改善計画認定漁業者に対し,利子補給の上乗せを行うものです。

業経営高度化促進支援資金

水産資源の保存管理と持続的利用をめざして,自らの創意と工夫により前向きな取組を行う漁業者等を総合的に支援するための資金です。

業経営改善促進資金

経営改善に計画的に取り組む認定漁業者等に,その経営の改善の円滑な推進を支援するための資金です。

漁業経営安定資金

漁船漁業の振興と経営安定を図るため,漁船出漁の際に必要な仕込み等の資金を融資するものです。

漁業経営維持安定資金

固定化債務等の整理に必要な資金を融資し,漁業者の経営再建を図るための資金です。

水産加工経営改善促進資金

国際漁業規制等に伴う経営の維持,新製品の開発,近海水産資源の有効利用,HACCPの導入等に必要な資金を融資し,水産加工業者等の経営改善を促進するための資金です。

水産加工原魚購入資金

国際漁業規制等に伴う加工原料の不足に対処するため,水産加工業者が加工用原魚を購入するために必要な資金を融資するものです。

水産加工業経営維持安定資金

水産加工業者の経営再建を図るため固定化債務の整理に必要な資金を融資するものです。

水産金融円滑化対策資金

他者の倒産による影響の緩和に必要な資金を融資し,水産業者の連鎖倒産等を防止するための資金です。

資金借入を希望する方へ

各種制度資金を借り入れる場合には,事前に借入内容について審査(計画の承認等)を受ける必要がありますので,まず融資機関(漁業協同組合や水産加工業協同組合など),市町村の水産担当課,最寄りの地方振興事務所水産漁港部などにご相談下さい。
資金の借入に当たっては,次の点に注意してください。

償還期限

各資金ごとに定められた償還期限(据置期間)は,その最高限度を示すものであって,実際には融資資対象施設の耐用年数のほか,融資対象事業の効果,収益力などを考慮して必要な期間にとどめることにしています。

制度資金の併用

同一の施設等について,二つ以上の制度資金を併せて借り入れることはできません。

事前着手

貸付決定又は利子補給承認前の事前着手や事業が完了しているものは,貸付対象とはなりません。

法手続き

関係法令の制限等にかかる事業については,事前に必要な手続きを終了してから申請してください。関係法令とは例えば次のようなものをいいます。

  • 漁船法(第4条漁船の建造・改造及び転用の許可)
  • 建築基準法(第6条建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 水質汚濁防止法(第5条特定施設設置の届出)
  • 都市計画法
  • 消防法

目的外使用の禁止

資金は,借入目的以外の用途に使用できません。

計画変更

当初計画(事業量,事業費,事業内容)を変更する場合は,事前に各資金ごとに所定の手続きをとってください。

経理状況

事業の経理状況を明確にするために,資金の受入れ・支払いに際しては,自己資金を含めて,借入者名義の預金口座を利用してください。また,支払い先からは必ず領収書を受け取り,償還終了まで保管しておいてください。

事業完了

事業完了後は,領収書に基づき実績事業費を確認してください。もし,融資率を超過している場合は,繰上償還等の所定の手続きが必要です。

水産業制度金融の相談窓口

宮城県水産林政部水産業振興課 企画推進班

〒980-8570
仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁
Tel:022-211-2935 Fax:022-211-2939

宮城県仙台地方振興事務所 水産漁港部

〒985-0001
塩釜市新浜町1-9-1
Tel:022-365-0192 Fax:022-366-8896

宮城県東部地方振興事務所 水産漁港部

〒986-0850
石巻市あゆみ野五丁目7番地 宮城県石巻合同庁舎
Tel:0225-95-7914 Fax:0225-96-2698

宮城県気仙沼地方振興事務所 水産漁港部

〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 宮城県気仙沼合同庁舎
Tel:0226-22-6852 Fax:0226-22-7422

宮城県漁業協同組合信用共済部 融資審査課

〒986-0032
石巻市開成1-27
Tel:0225-21-5715 Fax:0225-94-8881

株式会社日本政策金融公庫仙台支店 農林水産事業 融資第三課

〒988-8454
仙台市青葉区中央一丁目6-35 東京建物仙台ビル11階
Tel:022-221-2335

※株式会社日本政策金融公庫においても水産関係資金を取り扱っております。詳しくは,こちら(水産業制度金融|日本政策金融公庫資金)をご覧ください。

株式会社日本政策金融公庫仙台支店 中小企業事業

〒980-8453
仙台市青葉区中央一丁目6-35 東京建物仙台ビル10階
Tel:022-223-8141

※株式会社日本政策金融公庫中小企業事業では,中小企業向けの長期事業資金を取り扱っております。詳しくは,こちら(中小企業向けの長期事業資金)をご覧ください。(外部サイトへリンク)

漁業信用基金協会の債務保証

宮城県漁業信用基金協会では,中小漁業者等が融資機関から資金を借りる場合,債務保証を行っています。

詳しくは,こちら(水産業制度金融|漁業信用保証制度のご案内)をご覧ください。

お問い合わせ先

水産業振興課企画推進班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2935

ファックス番号:022-211-2939

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