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職場のハラスメントについて

質問

職場で同僚から嫌がらせを受けています。
精神的にも追い詰められていますが、どうしたらいいでしょうか。

回答

まず、いつ、誰に、どのような嫌がらせ(ハラスメント)を受けたのか、なるべく詳しく整理して記録してください。それをもとに、上司や会社の相談窓口等に相談しましょう。

それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

また、使用者との話合いをお手伝いする「個別労使紛争のあっせん」を利用できる場合があります。詳しくは、宮城県労働委員会に御相談ください。

参考

ハラスメントの種類

法律では、以下のような職場のハラスメントに関し、事業者に対して防止措置等の実施を求めています。
また、令和元年6月には改正労働施策総合推進法で「パワーハラスメント」についても対策が盛り込まれました。

  • セクシュアルハラスメント・・・意に反する性的な言動を受けた労働者が拒否や抵抗などの対応をしたことにより、その労働者が解雇や減給などの不利益を受けること(対価型)。また、職場における性的な言動により、労働者の就業環境が害されること(環境型)。【男女雇用機会均等法】
  • 妊娠・出産等ハラスメント(マタニティハラスメント)・・・上司や同僚の言動により、妊娠・出産した女性労働者の就業環境が害されること。【男女雇用機会均等法】
  • 育児・介護等ハラスメント・・・上司や同僚の言動により、育児休業・介護休業等を取得した(または取得しようとした)労働者の就業環境が害されること。【育児・介護休業法】
  • パワーハラスメント(※)・・・職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりすること。【労働施策総合推進法】
    <職場におけるパワハラに該当すると考えられる例(以下の6類型)>
    身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害
    ※令和4年4月1日から全企業(中小企業を含む)の義務になりました。

ハラスメント全般についての相談・情報

ハラスメント全般について、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)で相談できます。

上記のハラスメントに関する紛争解決の援助や調停については、宮城労働局雇用環境・均等室(外部サイトへリンク)で対応しています。

働く人の「こころの耳電話相談」(外部サイトへリンク)では、精神的にお辛い場合に、その気持ちや人間関係、仕事の悩みなどについて、電話やメール、SNSでの相談ができます。

厚生労働省HP「あかるい職場応援団」(外部サイトへリンク)では、職場のハラスメント、いじめ・嫌がらせ問題の予防・解決に向けた各種の情報を提供しています。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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