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登録特定行為事業者の登録手続き等について

たん吸引等の特定行為を業として行う場合は,県への登録手続きが必要です。

既に事業所登録をしている事業所であっても,特定行為を実施する従事者の増減や実施できる特定行為が変更(たんの吸引のみの行為を登録していた事業所が経管栄養の行為も実施することになる等)になった場合などには,手続きが必要です。(事業者登録の際は,従事者名簿が必要となるため,事業者の登録については,認定特定行為業務従事者の認定が行われた後に申請してください。)

登録特定行為事業者の登録・変更等の手続きは,下記のとおりです。

1登録申請する場合

登録申請する場合
番号

種類

提出要否

1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(様式第1号)(ワード:184KB)
記載例(様式第1号)(ワード:53KB)
必須
2 定款又は寄附行為※設置者が法人の場合 必須
3 登記事項証明書※設置者が法人の場合 必須
4 住民票の写し※申請者が個人の場合 必須
5 業務従事者が保健師、助産師、看護師又は准看護師の場合は、各免許証の写し(介護職員として従事する者が看護師等の免許を有している場合) 必須
6 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(別記様式第1号)(エクセル:29KB)
記載例(エクセル:46KB)
必須
7 認定特定行為業務従事者の認定証の写し 必須
8

社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の誓約書(別記様式第2号)(ワード:51KB)

記載例(別記様式第2号)(ワード:51KB)

必須

9

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(別記様式第3号)(ワード:65KB)
記載例(ワード:70KB)
  • 適合の可否については、国から示された下記10「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト」により審査することから,チェックリストの確認事項において,「文書化」及び「明記」することが求められている事項については,その内容を網羅して業務方法書(業務規程)を作成すること。
  • 業務方法書(業務規程)には,利用者個別のものではなく,事業所において定めた「様式」を添付すること。
    (必須となる様式)
    • 医師の指示書
    • 喀痰吸引等計画書
    • 喀痰吸引等実施報告書
    • 同意書

必須

10 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト(エクセル:35KB)
※確認後チェックを入れて提出のこと。
必須
11 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請チェックリスト(エクセル:50KB)
※2枚目のシート「登録チェックシート2」(エクセル:31KB)も忘れずに提出のこと
必須
12 返信用封筒(長形3号)(住所・宛名記載、84円切手貼付) 必須

厚生労働省例示様式(※あくまでも例示であり必ずしもこれによる必要はありません。)

2 変更する場合

喀痰吸引等を行う認定特定行為従事者の増減等があった場合

  • (1)提出期限 遅滞なく
  • (2)提出書類
喀痰吸引等を行う認定特定行為従事者の増減等があった場合
番号

種類

提出要否
1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式第2号)(ワード:118KB)
記載例(様式第2号)(ワード:47KB)
必須
2 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(別記様式第1号)(エクセル:29KB) 必須
3 変更等のあった者の認定特定行為業務従事者認定証の写し 必須
4 業務従事者が保健師、助産師、看護師又は准看護師の場合は、各免許証の写し(介護職員として従事する者が看護師等の免許を有している場合) 必須

法人の名称・所在地・代表者の氏名、事業所の名称・所在地など申請者に係る登録内容を変更する場合

  • (1)提出期限 あらかじめ
  • (2)提出書類
人の名称・所在地・代表者の氏名、事業所の名称・所在地など申請者に係る登録内容を変更する場合

番号

種類

提出要否

1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式第2号)(ワード:118KB) 必須
2 登記事項証明書、定款又は寄付行為等変更内容が分かる書類(個人の場合は住民票) 必須

業務方法書(業務規程)を変更する場合

  • (1)提出期限 遅滞なく
  • (2)提出書類
業務方法書(業務規程)を変更する場合

番号

種類

提出要否

1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式第2号)(ワード:118KB) 必須
2 業務方法書(業務規程)※変更箇所を明記してください。 必須

3更新する場合(事業者登録の内容を更新する場合(特定行為の追加))

  • (1)提出期限遅滞なく
  • (2)提出書類
更新する場合

番号

種類

提出要否

1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(別記様式第5号)(ワード:55KB) 必須
2 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(別記様式第3号)(ワード:65KB)
記載例(別記様式第3号)(ワード:70KB)
必須
3 業務方法書(業務規程) 必須
4 喀痰吸引等業務の実施に係る備品一覧 業務方法書(業務規程)に記載がある場合は省略可
5 緊急時の体制に関する資料
6 記録等の整備状況に関する資料
7 返信用封筒(長形3号)(住所・宛名記載、84円切手貼付) 必須

4 喀痰吸引等の業務を行う必要がなくなった場合

  • (1)提出期限認定を辞退する1か月前まで
  • (2)提出書類
喀痰吸引等の業務を行う必要がなくなった場合

番号

種類

提出要否

1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(様式第3号)(ワード:103KB) 必須

5 登録の取消し・業務停止

次のいずれかに該当するときは,知事は,登録を取り消し,又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。

  • (1)欠格条項のいずれかに該当したとき。
  • (2)登録基準に適合しなくなったとき。
  • (3)変更等の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  • (4)虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。

6 申請等の提出先

申請等の提出先

区分

長寿社会政策課

精神保健推進室

登録研修機関関係

   

不特定多数の者を対象とする研修を行う場合

 

不特定及び特定の者を対象とする研修を行う場合

 

特定の者を対象とする研修を行う場合

 

認定特定行為業務従事者認定証関係(経過措置対象者)

   

経過措置対象者に関する通知等(4)(5)(6)

 

経過措置対象者に関する通知等(1)(2)(3)(7)(8)

 

認定特定行為業務従事者認定証関係(H24年度以降)

   

不特定多数の者を対象とする研修修了者

 

特定の者を対象とする研修修了者

 

登録喀痰吸引等事業者関係(注)

   

介護保険法適用事業所

 

障害者総合支援法適用事業所

 

(※注):介護保険法で指定された訪問介護・介護予防訪問介護事業所と,障害者総合支援法に基づき指定された居宅介護・重度訪問介護事業所を一体で運営している場合は,両方の課室に申請してください。

7 登録状況等に係る自主点検について

県では,関係法令に基づいた登録特定行為業務の実施の徹底のため,「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)自主点検表」を作成しました。
下記様式等を参考に,適宜,自主点検を実施してください。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)自主点検表(ワード:162KB)

問い合わせ先

〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8-1

  1. 宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課(施設支援班)
    Tel:022-211-2549
  2. 宮城県 保健福祉部 精神保健推進室(発達障害・療育支援班)
    Tel:022-211-2543

お問い合わせ先

精神保健推進室発達障害・療育支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2543

ファックス番号:022-211-2597

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