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仙台都市圏のTDM/TDM施策推進協議会/設置要綱

仙台都市圏TDM(交通需要マネジメント)施策推進協議会設置要綱

名称

第1 本会は、仙台都市圏TDM(交通需要マネジメント)施策推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

目的

第2 協議会は、利便性が高く環境負荷の少ない交通環境の実現を目指して、仙台都市圏における交通需要マネジメントの推進に関する調査及び検討を行うことを目的とする。

組織

第3 協議会は、「委員会」及び「ワーキング」で組織する。

委員会

第4 委員会は、委員長、副委員長、顧問及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者を充てる。

2 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 顧問は、協議会における調査及び検討に対して、指導又は助言を行う。

5 委員長は、交通需要マネジメント施策についての専門的な検討及び委員に関する基礎資料の作成のため、委員の下にワーキングを置くことができる。

会議

第5 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員会の会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(設置期間)

第6 協議会の設置は、平成14年3月31日までとする。

事務局

第7 協議会の運営に係る事務及び資料の取りまとめを行うため、事務局を宮城県土木部土木総務課に置く。

2 事務局員は、仙台商工会議所企画部、運輸省東北運輸局企画部地域交通企画課、建設省東北地方建設局企画部広域計画課、建設省東北地方建設局仙台工事事務所調査第二課、宮城県土木部土木総務課、宮城県警察本部交通規制課及び仙台市都市整備局総合交通政策部交通計画課の職員をもって充てる。

3 事務局に、事務局長を置き、宮城県土木部土木総務課長の職にある者をもって充てる。

その他

第8 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

都市計画課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3134

ファックス番号:022-211-3295

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