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掲載日:2019年6月25日

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道路施設を壊したときの手続き(原因者工事)

交通事故等によって,県が管理している道路施設を壊したときは,原因者本人または保険会社等から,当事務所(行政班:0228-22-2174)へ御連絡願います。

道路施設の損傷事例

以下の事例のように,道路施設を壊したときは,土木事務所への連絡が必要です。小さな損傷でも,修理が必要と判断される可能性がありますので,必ず土木事務所へ御連絡願います。

事例1
ガードレール損傷

  • ガードレールに衝突し,へこませた

事例2
デリネーター損傷

  • 視線誘導標(デリネーター)にぶつかった

事例3
オイル汚損

  • 歩車道境界ブロック(縁石)に乗り上げて,傷をつけた
  • オイルが漏れて,道路を汚した

道路施設復旧までの流れ

道路施設の損傷から復旧までの流れは,おおよそ以下のとおりです。

復旧までの流れ
復旧までの流れ 説明
(1)管轄警察署の事故処理 道路施設を損傷させたときは,まず管轄警察署へ連絡してください。
(2)土木事務所へ施設損傷の連絡 保険を使用して修理する場合は,保険会社に土木事務所へ連絡するよう伝えてください。保険を使用せず修理する場合は,必ず原因者本人から連絡をいただきます。
(3)被害状況の確認 土木事務所と修理業者等で,それぞれ損傷した施設を確認します。
(4)工事施行計画書の提出 修理業者が作成・提出します。
(5)工事施行命令書の交付(土木事務所) 土木事務所が工事の命令を行います。
(6)しゅん工届の提出 復旧工事が完了したら,修理業者が土木事務所へ提出します。
(7)しゅん工確認書の交付(土木事務所) 復旧工事の内容が適切であれば,土木事務所がしゅん工確認書を交付して,施設の復旧手続きは完了します。

土木事務所への連絡事項

土木事務所への連絡事項は,おおよそ以下のとおりです。

  1. 事故発生日時
  2. 原因者本人の氏名・住所・連絡先
  3. 路線名・発生場所の住所・目標物
  4. 事故の原因
  5. 損害の内容(道路施設の何を壊したか)
  6. 事故の概要
  7. 警察の事故処理の有無
  8. 保険の使用の有無
  9. 保険会社の連絡先

各種様式

手続きに必要な様式は,以下のとおりです。

(添付書類)位置図・平面図・横断図・構造図・現場写真・工事見積書・保安施設配置図

(添付書類)施工前・施行中・復旧完了後の写真

お問い合わせ先

北部土木事務所栗原地域事務所行政班

栗原市築館藤木5-1
栗原合同庁舎3階

電話番号:0228-22-2174

ファックス番号:0228-22-9049

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