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掲載日:2023年8月24日

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砂防・急傾斜地内の行為に関する手続き(区域内行為の許可等)

砂防指定地や急傾斜地において,一定の行為を行う場合は,知事の許可を受ける必要があります。(詳しい手続きについては,下記をクリックしてください。)

様式集

様式集の表
砂防指定地・急傾斜地内に関する手続き 様式集
砂防指定地内行為の許可(砂防法第4条)関係
急傾斜地内行為の許可(急傾斜地法第7条)関係

砂防指定地内行為の許可(砂防法第4条)

砂防指定地において,現状を変更して土砂の流出等をきたすような行為は制限されます。具体的には,以下の行為を行う場合は許可が必要となります。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。

行為内容の例

  • 土地の掘削・盛土・切土など,土地の現状を変更する行為。
  • 土石(砂礫を含む)の採取,鉱物の採掘又は,これらの推積・投棄。
  • 立竹木の伐採や竹林の滑下・地引による搬出,樹根・芝草その他の採取。
  • 施設又は工作物の新築・改築・除却。
  • 馬牛など家畜の継続的放牧・けい留。
  • 火入れ又はたき火。 etc

申請書及び添付書類

  1. 申請書
  2. 位置図(1/50,000程度)
  3. 実測平面図(1/500程度)
  4. 工作物の設計図(除却の場合は,構造図)
  5. 利害関係人の承諾書
  6. 申請地の所有権または借地権を証明する書類
  7. 公図(写し)
  8. 現況写真(デジカメ撮影のフルカラー印刷でも可)
  9. その他

※申請内容により,必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。

様式

急傾斜地内行為の許可(急傾斜地法第7条)

急傾斜地崩壊危険区域内において,急傾斜地の崩壊の助長や誘発するような行為は制限されます。具体的には以下の行為をする場合は許可が必要となります。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。

行為内容の例

  • 水を放流し,又は停滞させる行為,水の浸透を助長する行為。
  • 急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置や改造。
  • 法切り,切土,掘削又は盛土。
  • 立竹木の伐採。竹木の滑下,地引きによる搬出。
  • 土石の採取又は集積。 etc

申請書及び添付書類

  1. 申請書
  2. 位置図(1/50,000程度)
  3. 実測平面図(1/500程度)
  4. 実測縦断図
  5. 実測横断図
  6. 公図(写し)
  7. 事業計画書(事業の場合は,計画の概要を記載した図書。工作物設置に当たっては,配置図,構造図,給排水図も添付する。)
  8. 利害関係人の承諾書
  9. その他(写真等)

※申請内容により,必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。

様式

お問い合わせ先

北部土木事務所栗原地域事務所行政班

栗原市築館藤木5-1
栗原合同庁舎3階

電話番号:0228-22-2174

ファックス番号:0228-22-9049

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