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宮城県内で農薬を販売する方へ

農薬の適正な使用と保管管理の徹底を推進するため、農薬を販売する際には次の事項を守ってください。

届出

農薬販売者の届出

農薬の販売を行う場合は、販売所ごとに県知事への届出が必要です。また、届出事項に変更が生じたとき、販売業務を廃止する場合も届出が必要です。

インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。販売者の届出をせずに、インターネットオークションに農薬を出品していたことで検挙された事例が発生しておりますので、ご注意ください。

  1. 農薬販売業務を開始するとき
    販売開始の日までに届け出る。
  2. 届出内容に変更(*)が生じたとき
    変更を生じた日から2週間以内に届け出る。
  3. 農薬販売業務を廃止するとき
    廃止した日から2週間以内に届け出る。

(*)変更:届出者名・住所の変更,販売所の名称・住所の変更,販売所の増設・一部廃止

届出書は持参、または郵送で提出してください。メールやFAXでの提出は受け付けておりません。

 

届出用紙についてはこちらをクリックしてください。

<参考>農薬販売の手引き(PDF:768KB)(令和5年10月更新)

 

毒物・劇物の農薬を販売する方へ

毒物・劇物に該当する農薬を販売する場合は、農薬販売届とは別に毒劇物販売業の登録も必要です。

詳しくは、県保健福祉部薬務課(Tel:022-211-2652)、または最寄りの保健福祉事務所、仙台市については仙台市保健所健康安全課(Tel:022-214-8085)にお問い合わせください。

帳簿の備え付け

帳簿等の記載

  • 農薬販売者には帳簿の備え付けが義務づけられています。
  • 農薬の種類別に受払数量がわかるように記載し、最終の記載の日から3年間その帳簿を保存しなければなりません。
  • 水質汚濁性農薬(※)は譲渡した相手がわかるように記載してください。
  • 毒物・劇物に該当する農薬を販売する場合には、譲受書の交付を受け、5年間保存してください。

(※)水質汚濁性農薬(令和5年7月1日現在)

「シマジン」を含む除草剤

  • シマジン
  • シマジン粒剤1
  • シマジンフロアブル

適正管理

適正な保管・管理

  • 他の商品と区別
    農薬は食料品や誤用のおそれのある物と分離して貯蔵・陳列してください。
  • 盗難や紛失防止
    鍵のかかる保管庫や倉庫で保管してください。

ラベルに保管上の注意が記載されているものや、毒物や劇物など関係法令で保管方法が定められているものは、所定の方法に基づいて保管してください。

ラベル確認

無登録農薬などの取扱いの禁止

販売者は無登録農薬および販売禁止農薬を販売してはいけません。

また、最終有効年月を過ぎた農薬は、その品質が保証されないため農薬の効果が十分でないだけでなく、使用基準や残留農薬基準値が変更されている場合があり、使用した農産物が残留農薬基準値を超過する可能性もあるため、販売は慎んでください。

事故防止

購入者への適切な助言

購入者の目的(対象作物・病害虫,使用方法、用場所など)を十分把握した上で、それに応じた適切な農薬を販売することが重要です。
農薬の容器や包装に記載されている農薬使用基準を遵守するようにアドバイスしてください。

農薬を使用する方へ(農薬の適正管理について)

ご不明な点は、病害虫防除所、または各地域の地方振興事務所農業振興部にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

病害虫防除所企画指導班

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

電話番号:022-275-8960

ファックス番号:022-276-0429

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