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通所介護のサービス中に併設の有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「有料老人ホーム等」という。)の自室へ戻り昼寝等で休んでいるにも関わらず,通所介護計画等に位置付けられている時間で介護報酬を請求している事例が見られます。
今般,「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日付 介護保険最新情報Vol.678)が発出されたことに伴い,宮城県では当該事例について以下のとおり取り扱うこととしました。
なお,仙台市内に所在する事業所及び地域密着型通所介護事業所における当該事例の取扱いについては,仙台市及び各市町村へ御確認ください。
平成31年1月から,「中抜け算定に必要な遵守すべき事項」を遵守している場合は,通所介護サービスの終了ではなく,当該事例に係る時間については介護報酬の算定ができないものの,その後サービスを再開した場合は,再開後の介護報酬について,いわゆる「中抜け算定」を可能とします。
なお,下記の中抜け算定に必要な遵守すべき事項が遵守できない場合や,当初から予定されている個別の通所介護計画に影響が生じる場合は,中抜け算定が認められず,自室に戻った時点でサービス終了となりますので,御留意ください。
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