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掲載日:2019年6月6日

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通所介護を提供中の利用者が併設の有料老人ホーム等の居室に戻り休む場合(昼寝等)の取扱いについて

概要

通所介護のサービス中に併設の有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「有料老人ホーム等」という。)の自室へ戻り昼寝等で休んでいるにも関わらず,通所介護計画等に位置付けられている時間で介護報酬を請求している事例が見られます。

今般,「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日付 介護保険最新情報Vol.678)が発出されたことに伴い,宮城県では当該事例について以下のとおり取り扱うこととしました。

なお,仙台市内に所在する事業所及び地域密着型通所介護事業所における当該事例の取扱いについては,仙台市及び各市町村へ御確認ください。

今後の取扱い

平成31年1月から,「中抜け算定に必要な遵守すべき事項」を遵守している場合は,通所介護サービスの終了ではなく,当該事例に係る時間については介護報酬の算定ができないものの,その後サービスを再開した場合は,再開後の介護報酬について,いわゆる「中抜け算定」を可能とします。

なお,下記の中抜け算定に必要な遵守すべき事項が遵守できない場合や,当初から予定されている個別の通所介護計画に影響が生じる場合は,中抜け算定が認められず,自室に戻った時点でサービス終了となりますので,御留意ください。

中抜け算定に必要な遵守すべき事項

  1. 通所介護を提供中の利用者が併設の有料老人ホーム等の居室に戻り休む場合(昼寝等)には,通所介護事業所職員又は有料老人ホーム等職員が自室まで同行し,自室滞在中も有料老人ホーム等の職員(通所介護事業所職員との兼務を含む)が見守り等を行うこと。
  2. 通所介護事業所におけるサービス提供時間の算定に当たっては,通所介護の提供時間には有料老人ホーム等でのサービスの提供時間を含めず,かつ,その前後に提供した通所介護の提供時間を合算し,1回の通所介護の提供として取り扱うこと。
  3. 通所介護事業所の管理者は,通所介護を提供中の利用者が併設の有料老人ホーム等の居室に戻り休む場合(昼寝等)には,利用者の担当の介護支援専門員に対し,サービスの内容や提供時間等を報告すること。その際,当該介護支援専門員は,必要に応じて事業者から提供されたサービスの内容や提供時間等の有料老人ホーム等でのサービスに関する情報を居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載すること。なお,本来の通所介護サービスに影響を与えない程度とするよう配慮すること。
  4. 通所介護事業所及び有料老人ホーム等の管理者は,利用者に対して上記の概要その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書(重要事項説明書)をもって丁寧に説明を行い,通所介護を提供中の利用者が併設の有料老人ホーム等の居室に戻り休む場合のサービスの内容等について,利用者の同意を得ること。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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