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掲載日:2023年8月22日

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急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可について

急傾斜地において水の浸透を助長する行為や土地の掘削・盛土等を行うと,土地の崩壊を誘発し,居住者等に被害が及ぶ危険があります。

このため,傾斜度が30度以上の崩壊する恐れがありその崩壊により相当数の居住者等に被害の恐れがある土地や,その隣接地で急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれがないように一定の行為制限の必要がある土地を急傾斜地崩壊危険区域として指定し(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「急傾斜地法」とします。)第3条第1項),一定の行為が制限されています。

急傾斜地崩壊危険区域内で,制限されている行為を行う場合は,事前に許可をとることが必要です。

急傾斜地崩壊危険区域の概ねの位置については「宮城県砂防情報総合システムMIDSKI(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」で確認することができます。

急傾斜地崩壊危険区域内で制限されている行為

急傾斜地崩壊危険区域内で,下記の行為をしようとするときは,事前に許可をとることが必要になります(急傾斜地法第7条第1項)。

  1. 水を放流し,又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  2. ため池,用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切,切土,掘さく又は盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下又は地引による搬出
  6. 土石の採取又は集積

行為をする土地が急傾斜地崩壊危険区域に該当するかどうかについては,その土地が東部土木事務所管内(石巻市,東松島市及び女川町)に所在する場合は,東部土木事務所行政班におたずねください(連絡先はこのページの末尾に掲載されています)。

お問い合わせの際は,位置図,登記事項証明書,公図等の土地を特定できる書類を準備いただくとスムーズです。

許可申請のときに必要となる書類

許可申請の際に必要となる書類は下記のとおりです。なお,申請に当たっては,手続きを円滑に進めるために,申請書の案ができた段階で,御相談いただくようお願いします(相談の際には,東部土木事務所行政班に連絡し,予約していただくようお願いします)。

  1. 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(様式第2号)
  2. 位置図
  3. 平面図(建物,工作物がわかる図面で,「擁壁」「法枠」「落石防護柵」「モルタル・コンクリート吹付施設」「地表水・地下水排除施設」などの急傾斜崩壊対策施設(対策工)の形状(単純な直線や囲み線でも可)を図面に記入し,対策施設から建物,工作物の一番近いところまでの距離を記入願います。)
  4. 配置図
  5. 横断図・立面図等(建物の建築や工作物の設置に伴い,地下どのぐらい掘削するか,法面などをどのぐらい切土するか,また,地上にどのくらい盛土するかがわかる図面(例えば,下水道,合併浄化槽などでは切ち盛りの直積と掘る深さがわかるもの))
  6. 利害関係人の承諾書
  7. 行為を行う土地の現況の写真(土地と周辺の風景がわかるもの,「擁壁」などの急傾斜地崩壊対策施設があれば土地の背景に写るように撮影したもの)
  8. 登記事項証明書・公図
  9. 工程表

様式

規則の改正により、申請書の押印が不要となりました(令和4年3月31日改正)。

一般の個人・法人の方が使用する様式

国及び地方公共団体が使用する様式

関連リンク集

お問い合わせ先

東部土木事務所行政班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-94-8692

ファックス番号:0225-93-8168

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