掲載日:2026年9月8日

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除草機械の貸し出しを行います

除草機械の貸し出しを行います

趣旨

河川堤防の除草は堤防の安全性確認や堤防天端の利用など良好な河川環境の保全等において非常に重要であることから、河川愛護会やみやぎスマイルリバー認定団体と河川管理者が連携を図りながら実施しております。一方で、各団体の構成員の減少や高齢化により活動の維持が難しくなってきていることから、平成30年度から安全に堤防の除草作業を効率的に行うことができる除草機械の無料貸出を実施することとしました。

貸し出しを行う物品

除草機械

平場・法面用(2台)

平場・法肩用(1台)

法面用(1台)

寸法(m)1.67(L)×0.81(W)×0.95(H)、重量(kg):200kg、燃料:ガソリン

寸法(m):1.78(L)×0.91(W)×0.95(H)、重量(kg):76kg、燃料:ガソリン

寸法(m):1.70(L)×0.55(W)×1.10(H)、重量(kg):48kg、燃料:混合油

除草機械イメージ1

除草機械イメージ2 除草機械イメージ3
その他物品

荷役用梯子(3セット)

燃料携行缶(1缶)

型式ABS、長さ180cm、内幅30cm、最大積載荷重0.5t/セット、除草機械の積み込み用

ガソリン燃料に限る、20L缶
荷役用梯子イメージ ガソリン携行缶イメージ

注意事項

  • 貸出申込前に除草機械等の空き状況等について、問合せ願います。
  • 貸出申込書は、貸出を受けようとする日の7日前までに提出願います。
  • 貸出期間は、原則6日以内(木曜日から翌週火曜日まで)です。
  • 貸出及び返却は、平日午前9時から午後4時までとします。
  • 運搬作業及び作業に伴う費用は借受者負担となります。
  • 県が貸出時に用意した携行缶20Lを超える燃料は借受者負担となります(携行缶も貸出申込が必要)。
  • 除草作業実施中のけが等への保険適用については、河川愛護会員・みやぎスマイルリバー認定団体加入者のみとなります。第三者への保険適用は出来ません。
  • 除草作業中の第三者との事故等について北部土木事務所では一切対応しかねますので、申込者の責任において対処願います。

様式

お問い合わせ先

北部土木事務所河川砂防第二班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0747

ファックス番号:0229-22-5260

北部土木事務所行政班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0732

ファックス番号:0229-22-5260

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