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掲載日:2025年5月21日

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浄化槽管理士研修(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)について

令和2年度の浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例及び浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正により、浄化槽の保守点検業者は登録の有効期間3年間の内に、所属する浄化槽管理士すべてに浄化槽の保守点検の業務に関する研修を1回以上受けさせることが必須となりました。研修会の日程や会場の収容人数に限りがあるため、計画的な受講をお願いします。

研修会の開催について

令和7年度の日程は次のとおりです。

研修会日程
  日程 会場 定員
第1回 令和7年11月5日(水曜日)

ホテルクレセント

(仙台市太白区秋保町湯元字行沢1-2)

112名
第2回 令和7年11月6日(木曜日)

古川商工会議所

(大崎市古川東町5-46)

100名
第3回 令和8年3月4日(水曜日)

ホテルクレセント

(仙台市太白区秋保町湯元字行沢1-2)

112名
第4回 令和8年3月5日(木曜日)

マルホンまきあーとテラス

(石巻市開成1-8)

90名

研修申し込みについて

 

研修の申し込みについては、下記の研修事務の実施機関へお問い合わせください。

研修事務の実施機関
名称及び住所

公益社団法人宮城県生活環境事業協会

仙台市宮城野区日の出町二丁目5-15

ホームページ 公益社団法人宮城県生活環境事業協会(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

022-783-8070

 

よくある質問

  • Q1.浄化槽管理士が複数いる場合、1名が受講すればよいですか。
    A1.所属する浄化槽管理士全員が受講しなければなりません。
  • Q2.一度受講すればよいのですか。
    A2.最初の1回だけでなく、更新登録(3年)毎の受講が必要です。
  • Q3.浄化槽管理士を変更、増員した場合はどうしたらよいですか。
    A3.次回の更新申請までに研修を受講してください。変更届出の時点では研修の修了証は必要ありません。
  • Q4.浄化槽管理士の免状をもらったばかりですが、更新申請までに受講して修了証書を添付しなければいけませんか。
    A4.更新登録申請の日時点で、管理士免状の交付日から3年以内の方であれば受講の必要はありません。(次の更新申請では受講が必要になります。)
  • Q5.他県の研修を受けたのですが、宮城県でも受講しなければなりませんか。
    A5.研修内容が、浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則第12条第1項に定める事項を満たしている場合には、研修を受講したものとみなします。個別に確認が必要となりますので、ご相談ください。
  • Q6.更新申請時に、研修を受講していない浄化槽管理士がいた場合は更新申請できませんか。
    A6.やむを得ない理由により、所属する浄化槽管理士が研修を受講したことを証する書類を提出できない場合、受講に関する申立書(任意様式)を添付することで、申請することが可能です。ただし、浄化槽保守点検業者は、所属する浄化槽管理士に対し、登録有効期間内に1回以上の研修を受けなければならないこととしているため、速やかに受講できるように研修スケジュールを確認の上、申し込み願います。

関係法令等

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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