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掲載日:2024年9月20日

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浄化槽管理士研修(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)について

令和2年度の浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例及び浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正により、浄化槽の保守点検業者は登録の有効期間3年間の内に、所属する浄化槽管理士すべてに浄化槽の保守点検の業務に関する研修を1回以上受けさせることが必須となりました。

令和5年4月1日以降に当県へ提出する更新登録申請には、登録するすべての浄化槽管理士の修了証書の写しの添付が必要です。ただし、浄化槽管理士の免状の日付が申請日時点で3年以内の場合、研修の受講は必須ではありません。

研修会の日程や会場の収容人数に限りがあるため、計画的な受講をお願いします。

研修事務の実施機関について

令和6年度の実施機関を以下のとおり指定しました。

研修事務の実施機関
名称及び住所

公益社団法人宮城県生活環境事業協会

仙台市宮城野区日の出町二丁目5-15

研修事務の範囲 浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則第12条第1項各号に掲げる事項に係るもの
指定年月日 令和6年5月7日

研修会の開催について

令和6年度の日程は次のとおりです。

研修会日程
  日程 会場 定員
第1回 令和6年11月6日(水曜日) ホテルクレセント 112名
第2回 令和6年11月7日(木曜日) 古川商工会議所 100名
第3回 令和7年3月4日(火曜日) ホテルクレセント 112名
第4回 令和7年3月5日(水曜日) 石巻商工会議所 112名

研修申し込みについて

 

研修の申し込みについては、指定研修事務実施機関へお問い合わせください。

公益社団法人宮城県生活環境事業協会(外部サイトへリンク)

 

よくある質問

  • Q1浄化槽管理士が複数いる場合、1名が受講すればよいですか。
    A1所属する浄化槽管理士全員が受講しなければなりません。
  • Q2一度受講すればよいのですか。
    A2最初の1回だけでなく、更新登録(3年)毎の受講が必要です。
  • Q3浄化槽管理士を変更、増員した場合はどうしたらよいですか。
    A3次回の更新申請までに研修を受講してください。変更届出の時点では研修の修了証は必要ありません。
  • Q4浄化槽管理士の免状をもらったばかりですが、更新申請までに受講して修了証書を添付しなければいけませんか。
    A4更新登録申請の日時点で、管理士免状の交付日から3年以内の方であれば受講の必要はありません。(次の更新申請では受講が必要になります。)
  • Q5他県の研修を受けたのですが、宮城県でも受講しなければなりませんか。
    A5研修内容が、浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則第12条第1項に定める事項を満たしている場合には、研修を受講したものとみなします。個別に確認が必要となりますので、ご相談ください。
  • Q6更新申請時に、研修を受講していない浄化槽管理士がいた場合は更新申請できませんか。
    A6やむを得ない理由により、所属する浄化槽管理士が研修を受講したことを証する書類を提出できない場合、受講に関する申立書(任意様式)を添付することで、申請することが可能です。ただし、浄化槽保守点検業者は、所属する浄化槽管理士に対し、登録有効期間内に1回以上の研修を受けなければならないこととしているため、速やかに受講できるように研修スケジュールを確認の上、申し込み願います。

関係法令等

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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